○北名古屋市防災行政用無線局(同報系)運用要綱

平成18年3月20日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、北名古屋市防災行政用無線局運用管理規程(平成18年北名古屋市訓令第10号。以下「規程」という。)に基づき、北名古屋市防災行政用無線局(同報系)の運用に関する事項を定めるものとする。

(放送の方法)

第2条 規程第8条に規定する通報は、次に掲げる放送方法により実施するものとし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サイレン放送 避難勧告又は避難指示を伝達するため無線設備を同時に一括して行うサイレン通報をいう。

(2) 一括放送 無線設備を同時に一括して行う音声通報をいう。

(3) 指定放送 無線設備のうち単独又は複数を指定して同時に一括して行う音声通報をいう。

(4) 定時放送 無線設備の保守及び時報を伝達するため無線設備を同時に一括して行う電子音(ミュージックチャイム)通報をいう。

(放送事項)

第3条 通報の放送事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地震、風水害、大規模火災等の非常事態に関する事項

(2) 災害予防、災害応急対策、災害復旧等緊急を要する事項

(3) 官公署その他公共機関からの災害対策に関する事項

(4) 人命に係る事項その他特に緊急を要する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(放送時間)

第4条 通報の放送時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急を要する通報は、必要の都度行うものとする。

(2) 定時放送は、毎日午後5時に行うものとする。

(放送の依頼)

第5条 放送を依頼するときは、防災行政無線放送依頼書(様式第1)により、放送を希望する日の3日前までに無線管理者に届出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(放送の決定)

第6条 無線管理者は、放送の依頼があったときは、放送内容について、第3条の放送事項と照合検討し、決定しなければならない。

2 放送の実施及び放送順位については、無線管理者が決定する。

(放送の制限等)

第7条 無線管理者は、災害の発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。

2 無線管理者は、放送事項の編成について、放送依頼者と協議し、変更することができるものとする。

(戸別受信機設置確認書兼借用書の提出)

第8条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、設置後、防災行政無線戸別受信機設置確認書兼借用書(様式第2)を速やかに市長に提出しなければならない。

(戸別受信機設置変更の届出)

第9条 被貸与者は、転居により住所が変わったときは、戸別受信機設置変更届(様式第3)により、速やかにその状況を届出しなければならない。

(戸別受信機設備の変更)

第10条 被貸与者は、戸別受信機に特別の設備を施し、又は変更を加えてはならない。

(修理、き損又は亡失の届出)

第11条 被貸与者は、戸別受信機に故障が生じたときは、速やかに戸別受信機修理依頼届(様式第4)により市長に届出しなければならない。

2 被貸与者は、戸別受信機等をき損し、又は亡失したときは、速やかに戸別受信機き損(亡失)(様式第5)により市長に届出しなければならない。

(返納の手続)

第12条 被貸与者は、転出等により戸別受信機が不要となったときは、戸別受信機返納届(様式第6)を市長に提出し、戸別受信機を返納しなければならない。

(戸別受信機設置台帳の整備)

第13条 無線管理者は、戸別受信機の貸与状況を明らかにするため戸別受信機貸与台帳を備え付け、常に整理しておくものとする。

(雑則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町防災行政無線局(同報系)運用要領(平成13年師勝町規程第2号)又は西春町防災行政用無線局(固定局)の運用要綱(昭和59年西春町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日告示第89号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第8条関係)

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様式第3(第9条関係)

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様式第4(第11条関係)

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様式第5(第11条関係)

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様式第6(第12条関係)

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北名古屋市防災行政用無線局(同報系)運用要綱

平成18年3月20日 告示第6号

(平成21年4月1日施行)