○北名古屋市防災行政用無線局運用管理規程

平成18年3月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市地域における災害時の情報伝達の円滑化と通信連絡網の確保を図るため設置した北名古屋市防災行政用無線局同報系(以下「同報系」という。)及び北名古屋市防災行政用無線局移動系(以下「移動系」という。)の運用及び管理について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まない。

(2) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(3) 固定局 一定の固定地点の間の通信を行うための無線局をいう。

(4) 同報系 親局から地域住民への連絡に適した場所に設置した屋外拡声子局及び戸別受信機に対し、一方向の通信を行う無線設備の総称をいう。

(5) 親局 屋内に設置して、屋外拡声子局及び戸別受信機に対し、同時に同一内容の通報を送信する同報系無線設備をいう。

(6) 屋外拡声子局 親局からの通報を受信し、又は直接当該局からの情報をスピーカーから放送するため、屋外に設置する同報系無線設備をいう。

(7) 戸別受信機 親局からの通報を受信するために、屋内に設置する同報系無線設備をいう。

(8) 移動系 基地局と陸上移動局又は陸上移動局相互間で通信を行う無線設備の総称をいう。

(9) 基地局 陸上移動局と通信を行うため、屋内に設置する移動系無線設備をいう。

(10) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する移動系無線設備をいう。

(無線設備の構成)

第3条 無線設備の構成、配置等は、別図のとおりとする。

(無線管理者等)

第4条 無線局に、無線管理者、運用主任者、無線従事者及び通信取扱者(以下「無線管理者等」という。)を置き、次に掲げる業務を行う。

(1) 無線管理者 当該無線局免許人の代表者である市長の命を受け、無線局の事務を掌握し、法及びこの規定に基づき無線局の運用管理を総括する。

(2) 運用主任者 無線管理者の指示により無線局の効率的な運用管理に資するとともに、無線従事者を指揮監督する。

(3) 無線従事者 当該無線設備を操作し、無線通信の適切な運用を行うとともに、無線設備の善良な管理を行う。

(4) 通信取扱者 無線従事者の指導により無線通信を行う。

(組織)

第5条 次の各号に掲げる無線管理者等は、当該各号に掲げる職員をもって組織する。

(1) 無線管理者 防災・環境部長をもって充てる。

(2) 運用主任者 無線従事者の中から無線管理者が指名する。

(3) 無線従事者 法第41条に定める免許を有する職員をもって充てる。

(4) 通信取扱者 一般職員をもって充てる。

(無線従事者による通信の管理)

第6条 無線従事者は、法その他関係法令の規定に基づき、無線局の行うすべての通信を管理する。

(無線従事者の配置及び勤務体制)

第7条 無線管理者は、無線局の運用形態に応じて無線従事者の適正な配置に努めるものとする。

2 無線管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(通信の種類)

第8条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報 災害の発生若しくは発生のおそれがある場合、その他緊急を要する事態が生じたときに、同報系から行う通報をいう。

(2) 普通通報 平常時に同報系から行う通報をいう。

(3) 緊急通話 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その他緊急を要する事態が生じたときに、移動系から行う通話をいう。

(4) 普通通話 平常時に移動系から行う通話をいう。

(通信の区域)

第9条 無線局の業務を行う区域は、北名古屋市全域とする。

(通信の運用)

第10条 固定局は常時運用を原則とし、陸上移動局は臨時運用を原則とする。

(通信統制)

第11条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれのあるときは、通信を制限し、その他必要な措置をとることができる。

(秘密の保持)

第12条 無線局の職務に従事する者は、その職務上知り得た内容を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(災害時における通信体制)

第13条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれのあるときは、無線従事者等を招集するとともに、陸上移動局を現地へ配置し情報収集等必要な措置をとらねばならない。

2 無線管理者は、災害その他緊急の事態発生に備え、無線設備の試験通信を行い、非常用電源装置が直ちに使用できる状態に整備しておかなければならない。

(通信訓練)

第14条 無線管理者は、災害その他緊急の事態発生に備え、通信訓練を年2回以上行うものとする。

2 通信訓練は、通信統制訓練、同報系を使用して地域住民へ情報を伝達する訓練及び移動系を使用して情報を収集伝達する訓練を重点として行うものとする。

(備付け書類等の管理)

第15条 無線管理者は、法第60条並びに電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条の規定により、無線局に必要な書類等を備え付けなければならない。

2 無線管理者は、前項の規定によるもののほか、無線局の管理に必要と認められる書類等を備え付けておくものとする。

3 無線従事者は、無線局業務日誌(様式第1)の記載を行うとともに、毎月1回以上無線管理者の査閲を受けなければならない。

(無線従事者の選解任)

第16条 無線管理者は、異動等により無線従事者を選任し、又は解任したときは、無線従事者選(解)任届(様式第2)により、速やかに総務省東海総合通信局長に届出しなければならない。

(無線設備の点検及び整備)

第17条 無線管理者は、無線設備の正常な機能の維持に努めるため、運用主任者に命じて計画的な点検整備を行わせなければならない。

2 運用主任者は、無線設備の精密点検を年1回以上実施するものとする。ただし、その業務の一部又は全部を業者に委託することができる。

3 運用主任者は、前項に規定する精密点検以外の点検を、無線設備の異常の有無を確認するため、無線従事者に月1回程度行わせるものとする。

4 無線従事者は、無線設備に異常を認めたときは、運用主任者に報告し、その指示により適切な処置をとり、その状況を無線業務日誌に記録しなければならない。

(雑則)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、無線管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の師勝町防災行政用無線局運用管理規程(平成13年師勝町規程第2号)又は西春町防災行政用無線局管理運用規程(昭和59年西春町規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日訓令第23号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別図(第3条関係)

1 移動系無線局構成図

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2 同報系無線局構成図

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様式第1(第15条関係)

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様式第2(第16条関係)

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北名古屋市防災行政用無線局運用管理規程

平成18年3月20日 訓令第10号

(平成21年4月1日施行)