2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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転出届

北名古屋市から他市町村または国外へ異動する場合

届出期間

転出予定日の14日前から

届出人

異動者本人または世帯主

代理の可否

※代理人が届出を行う場合は、親子等の親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。

委任状(PDF 223KB)

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(加入者)
  • 健康保険証(福祉医療対象者)
  • 後期高齢者医療被保険者証(対象者)
  • 福祉医療費受給者証(対象者)
  • 介護保険被保険者証(対象者)
  • 印鑑登録証(カード)(登録者)
  • 通知カードまたは個人番号カード(国外へ異動する場合で交付を受けている方)

本人確認

窓口に来られた方の本人確認が必要

本人確認について

受付窓口

市民課(西庁舎・東庁舎)

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで

手数料

無料

郵送での届出の可否

転出届(郵送用)を記入し、切手を貼った返信用封筒及び本人確認書類の写しを同封して、北名古屋市役所西庁舎市民課宛に郵送してください。転出証明書を発行して返送します。

転出届(郵送用)(PDF 35KB)

※郵送による転出の場合は、配達日数と北名古屋市役所での処理日数が必要です。日数に余裕を持って届出してください。

オンライン申請の可否

※利用者証明用電子証明書(4桁)及び署名用電子証明書(6桁以上16桁以内)が有効な個人番号(マイナンバー)カードが必要です。

オンラインによる転出届の提出・転入届(転居届)の来庁予定の申請

個人番号(マイナンバー)カードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方の転出手続きについて

北名古屋市から他市町村に転出する場合、個人番号(マイナンバー)カードもしくは住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている方は、それらのカードを利用した転出の届出を行っていただきます。この場合、通常の転出の届出と異なり転出証明書は発行されないため、異動先の市町村の窓口で転出証明書の代わりに個人番号(マイナンバー)カードもしくは住民基本台帳カード(住基カード)を提示して、転入の届出を行ってください。

お問い合わせ

市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp