介護保険サービス
介護保険サービス
在宅生活の中でご利用いただくサービス
ご利用にあたっては、ケアプランの作成が必要です。事業対象者 、要支援認定者の方は地域包括支援センターに、要介護認定者は居宅介護支援事業所にご相談ください。
事業対象者 | 要支援認定者 | 要介護認定者 | サービスの内容 | ||
通所型サービス | 通所基準緩和型サービス | ○ | ○ | ー | デイサービスセンターなどで、生活機能向上のための支援を行い自立した生活を支援します。 |
通所従来型サービス | ー | ○ | ー | デイサービスセンターなどで、食事、入浴等の日常生活上の支援や機能訓練などを行い心身機能の維持回復を図ります。 | |
通所介護 | ー | ー | ○ | デイサービスセンターなどで、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを行い、利用者の心身機能の維持を図るとともに、利用者の家族負担の軽減を図ります。 | |
地域密着型通所介護 | ー | ー | ○ | サービスの内容は通所介護と同じですが、定員18名以下の小規模な事業所で実施します。利用者は、事業所所在地の住民の方に限られます。 | |
通所リハビリテーション | ー | ○ | ○ | 介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法、作業療法など必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。 | |
訪問型サービス | 訪問基準緩和型サービス | ○ | ○ | ー | ヘルパーが家庭を訪問して料理、洗濯などの家事を援助し、自立した生活を営むことができるよう支援します。 |
訪問従来型サービス | ー | ○ | ー | ヘルパーが家庭を訪問して自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行います。 | |
訪問介護 | ー | ー | ○ | ヘルパーが家庭を訪問して、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。 | |
訪問入浴介護 | ー | ○ | ○ | 移動入浴車で家庭を訪問して、入浴の介助を行います。 | |
訪問リハビリテーション | ー | ○ | ○ | 理学療法士などが家庭を訪問して、身体機能の維持改善のための訓練を行います。 | |
訪問看護 | ー | ○ | ○ | 医師の指示のもと看護師等が訪問して、療養上必要な援助をします。 | |
居宅療養管理指導 | ー | ○ | ○ | 医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導をします。 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ー | ー | ○ | ヘルパー、看護師が定期的に家庭へ巡回し、日常生活上の世話を行います。また、利用者の通報により、随時ヘルパーまたは看護師が訪問し必要な援助を行います。 | |
短期入所 | 短期入所生活介護 | ー | ○ | ○ | 短期間、施設に入所し日常生活上の世話や機能訓練を行います。 |
短期入所療養介護 | ー | ○ | ○ | 医学的管理の必要な方が短期間、施設に入所し日常生活、療養上の世話を行います。 | |
多機能 | 小規模多機能型居宅介護 | ー | ○ | ○ | ケアプランの作成、訪問(ヘルパー)、通い(デイサービス)、泊り(ショートステイ)のサービスを一つの事業所で複合的に行います。 |
生活環境を整える | 福祉用具貸与 | ー | ○ | ○ | 車いすやベッドなど、在宅での介護に必要な福祉用具をレンタルします。 |
特定福祉用具購入費支給 | ー | ○ | ○ | こちらをご覧ください。 | |
住宅改修費支給 | ー | ○ | ○ | こちらをご覧ください。 |
施設等に入所してご利用いただくサービス
施設により提供するサービスの内容が異なります。ご利用にあたっては、直接、施設へお申し込みください。
施設の種類 |
内容 |
対象者 |
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) |
常に介護が必要で家庭での介護が困難な方に対し、介護を行う。 |
要介護3~5の方(※) |
介護老人保健施設 |
病状が安定している方が在宅生活に戻れるよう、医学的な管理のもとで介護や機能訓練を行う。 |
要介護1~5の方 |
介護療養型医療施設 |
長期にわたる療養を必要とする方に対し療養上の管理や医学的な管理のもとでの介護等を行います。 |
要介護1~5の方 |
特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホームなどで日常生活上の世話や機能訓練を行います。 |
要支援1・2の方 要介護1~5の方 |
認知症対応型共同生活介護 |
認知症の方が家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、日常生活の世話を受けながら、共同生活をします。 |
要支援2の方 要介護1~5の方 ただし、認知症のある方に限る。 |
※要介護1・2に該当する方も特例で入所できる場合があります。
お問い合わせ
高齢福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-26-4477
E-mail:kaigo@city.kitanagoya.lg.jp