要介護認定の申請手続
要支援・要介護認定
介護保険のサービスを受けるためには、認定を受けることが必要です。認定申請をしていただいた後で、市の訪問調査員が心身の状況など について聞き取り調査に伺います。
その内容と主治医意見書の内容をもとに、要介護認定審査会で審査判定を行います。
該当者・対象者
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寝たきりや認知症などの事由により介護サービスが必要な方 |
申請者
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本人、家族。居宅介護支援事業者や介護保険施設の代行もできます。 |
申請に必要な物
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介護保険被保険者証(65歳未満の方は医療保険の被保険者証) |
負担
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介護サービスを利用したときの利用者負担額は、原則としてサービスにかかった費用の1割~3割です。 ※介護サービスの種類によっては、食費などを別途ご負担いただく場合があります。 |
申請先
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高齢福祉課(東庁舎)、社会福祉課(西庁舎) |
備考
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既に認定を受けている方が転入されるときは、転入前の市町村が発行した受給資格証明書(認定の内容等を記載した証明書)をお持ちの上、転入申請してください。新たに審査会での判定を受けなくても、以前の要介護度でサービスを継続していただけます。転入申請は、転入日から14日以内に行ってください。 |
更新の申請
新規認定の有効期間は原則として6か月(12か月まで延長されることがあります)です。引き続き介護サービスを利用する場合には、有効期間満了前に更新の申請をしてください(更新認定の有効期間は36か月まで延長されることがあります)。
要介護(要支援)認定・要介護(要支援)更新認定申請書(PDF226KB)
変更の申請
介護を必要とする度合いに変化があった場合は、認定の有効期間内でも認定変更の申請をすることができます。
事業対象者
介護予防事業や生活援助、通所サービスの一部は、要支援・要介護認定を受けることなく、基本チェックリストによる判定で利用できます。手続きが容易で迅速にサービスをご利用いただけます。基本チェックリストに関する情報は下記のページをご覧ください。
お問い合わせ
高齢福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-26-4477
E-mail:kaigo@city.kitanagoya.lg.jp