市税に関する特例、軽減について
個人住民税
イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
政府が開催自粛を要請し、中止や延期された文化芸術・スポーツイベントの主催者に対し、観客などが入場料の払戻請求権を放棄した場合、所得税の寄附金控除の対象となる当該放棄した金額(上限20万円)が寄附金税額控除の対象となります。
詳細については、こちらをご確認ください。
住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化
住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について、一定の期日までに新築住宅の取得等の契約を行い、令和4年12月までに当該住宅に入居した場合は、住宅借入金等特別控除額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、個人住民税の税額から控除します。
お問い合わせ
税務課(西庁舎2階)
個人市民税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
個人市民税- 個人市民税
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- 個人市民税の減免について
- 個人住民税の支払い方法の変更について(年金受給者の方)
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- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
- 住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
- 給与からの個人住民税の特別徴収実施のご案内
- 給与支払報告書を提出する際のお願い
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固定資産税
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- 家屋を取り壊された場合の届出について
- 市街化区域農地転用後に貸家住宅を建築した場合の固定資産税の減額について
- 償却資産に対する課税
- 償却資産の課税標準の特例について