平成30年度から実施される主な税制改正
平成30年度から実施される主な税制改正
- 給与所得控除の見直し(上限の引き下げ)
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
- 医療費控除(セルフメディケーション税制含む)に係る明細書の添付義務
- 住宅ローン控除の適用期間延長
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)に係るマイナンバー記載方法の変更
給与所得控除の見直し(上限の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされたことで、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。
適用時期及び上限額
平成26年度から28年度 | 平成29年度 | 平成30年度以降 | |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 |
220万円 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組みを行っている者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、その年中の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について所得控除を受けることができる制度(セルフメディケーション税制)が新たに創設されました。
本制度は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となるため、併用はできません。
なお、本制度の市民税・県民税への適用は、平成30年度(平成29年分)から令和4年度(令和3年分)までとなります。
控除額計算式
控除額 = その年中に支払った合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 1万2千円(控除限度額8万8千円)
スイッチOTC医薬品とは
医薬品から転用された特定の一般用医薬品で、医師の処方箋がなくても購入できるものです。対象品目の詳細については、厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご確認ください。
健康の維持増進及び疾病の予防への取組みとは
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のうちのいずれかを指します。詳細については、国税庁「健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合」及び「取組を行ったことを明らかにする書類の具体例」をご覧ください。
医療費控除(セルフメディケーション税制含む)に係る明細書の添付義務
従来、医療費控除の適用を受けるためには、領収書の添付又は提示が必要とされていましたが、平成30年度(平成29年分)以降に医療費控除(又はセルフメディケーション税制)の適用を受ける場合は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書に添付しなければならないこととされました。申告の際は、以下の明細書をご利用ください。
平成・令和 年分 セルフメディケーション税制の明細書(平成29年分以降)
領収書の保存期間
医療費の領収書は、法定申告期限から5年間保存する必要があります。
医療費通知を添付する場合
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などの医療費通知を添付する場合、明細部分の記入を省略することができます。
経過措置
平成30年度(平成29年分)から令和2年度(令和元年分)までの申告については、従来通り医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
住宅ローン控除の適用期間延長
消費税10%への引き上げ時期の変更に伴い、住宅ローン控除の適用期間が平成26年4月~令和元年6月末までから、平成26年4月から令和3年12月末までに延長されます。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)に係るマイナンバー記載方法の変更
給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、当該通知に記載すべき事項を電子情報処理組織(eLTAX)を使用する方法又は光ディスク等に記録する方法により提供する場合には、マイナンバーの記載を行い、書面により送付する場合には、平成30年度通知分から、マイナンバーの記載を行わないことに変更となります。
お問い合わせ
税務課(西庁舎2階)
個人市民税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
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