平成29年度から実施される主な税制改正
平成29年度から実施される主な税制改正
- 給与所得控除の見直し(上限の引き下げ)
- 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
- 金融所得課税の一体化等の見直し
- 上場株式等の配当所得及び譲渡所得の課税方式について
給与所得控除の見直し(上限の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされたことで、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。
適用時期及び上限額
平成26年度から28年度 | 平成29年度 | 平成30年度以降 | |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 |
220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
平成27年度税制改正で、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養親族(16歳未満親族、配偶者特別控除含む)の適用を受ける者は「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示をしなければならない」こととされました。
※給与等又は公的年金等の源泉徴収において、親族関係書類を扶養控除等申告書等に添付又は提示をした場合には必要ありません。
※給与等の年末調整において、送金関係書類を扶養控除等申告書に添付又は提示をした場合、親族関係書類及び送金関係書類を配偶者特別控除申告書に添付又は提示をした場合には必要ありません。
親族関係書類とは
国外居住家族が居住者の親族であることを証明する次のいずれかの書類になります。
- 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住家族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
送金関係書類とは
居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにする次の書類になります。
- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、あるいは受領することとなることを明らかにする書類
金融所得課税の一体化等の見直し
平成25年度税制改正で、金融所得課税の一体化を進める観点から、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税の見直しが決定しました。
(1)公社債の課税方式の変更
・特定公社債等の利子所得及び譲渡所得を申告分離課税とし、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算と繰越控除が可能になります。
公社債及び上場株式の区分
所得 | 平成28年度以前 | 平成29年度以降 | |
特定公社債等 |
利子 |
税率5%・分離課税 申告不可 |
税率5%・分離課税※1 申告不要制度あり※2 損益通算可※3 |
譲渡損益 | 非課税 | ||
上場株式等 | 配当 |
税率5%・分離課税※1 申告不要制度あり※2 損益通算可※3 |
|
譲渡損益 |
※1 上場株式等の配当については、総合課税(10%)も選択できます。
※2 源泉徴収口座を選択している場合のみ申告不要とすることができます。
※3 源泉徴収口座を選択し、申告不要とした場合は損益通算ができません。
特定公社債等とは
特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいいます。
(2)損益通算、繰越控除、分離課税制度の改組
・従来可能であった上場株式等と一般株式等(未上場株式等)の間での損益通算ができなくなります。平成29年度からは以下の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
分離課税制度の改組
区分
|
各区内の損益通算 |
各区分内の繰越控除 |
|
1
|
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できる |
(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) | |||
2
|
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない |
上場株式等の配当所得及び譲渡所得の課税方式について
平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当所得などについて、「所得税」と「個人住民税」で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できることが明確化されました。詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
税務課 個人市民税担当(西庁舎2階)
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp
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