平成28年度から実施される主な税制改正
平成28年度から実施される主な税制改正
- 個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
- 「ふるさと寄付金(ふるさと納税)」に係る改正
個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
※本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者) | ||||||
継続者 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
現行 | 前年2月と同じ額 | 前年2月と同じ額 | 前年2月と同じ額 | (年税額-仮徴収額)÷3 | ||
改正 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」に係る改正
平成25年度及び平成27年度税制改正で平成27年中に支出した都道府県、市区町村(地方公共団体)に対して寄附(ふるさと寄附金)をした場合、平成28年度から適用される個人住民税について次の通り改正されました。
(1)特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)
・平成27年度税制改正において、「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限が、個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充されることとされました。
(2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)
・平成27年度税制改正において、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の適用を受けるには、ふるさと納税を行った自治体数が5団体以内であり、ふるさと納税を行う際にふるさと納税を行った自治体それぞれに、特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
※詳しくは「制度の概要」をご覧ください。
お問い合わせ
税務課 個人市民税担当(西庁舎2階)
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp
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