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農地の権利移動に係る下限面積の廃止について

令和5年4月から農地の権利移動の際の下限面積が廃止となりました(農地法第3条関係)

農地法第3条による農地の売買・貸借・贈与などの権利移動を行う際には、農業委員会の許可が必要となります。

許可を受けるためには、権利を取得する農地を含め耕作面積が一定の面積(下限面積)以上となることが要件のひとつとなっており、これまで北名古屋市では下限面積を30アールに設定しておりましたが、農地法の一部が改正(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号))されたことにともない、令和5年4月1日より、農地の権利移動に際しての下限面積要件が廃止されました。

ただし、農地の権利移動の許可に必要なその他の要件については、引き続き継続されますのご留意ください。

     ●現行の下限面積(令和5年3月31日まで)

設定区域 下限面積
市内全域 30アール

     ●変更後の下限面積(令和5年4月1日から)

設定区域 下限面積
市内全域 廃止

下限面積廃止告示(令和5年3月16日 北名古屋市農業委員会告示第3号)(PDF 8KB)

(参考)下限面積設定告示(平成23年6月20日 北名古屋市農業委員会告示第13号)(PDF 9KB)

お問い合わせ

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