農地の権利移動に係る下限面積の廃止について
令和5年4月から農地の権利移動の際の下限面積が廃止となりました(農地法第3条関係)
農地法第3条による農地の売買・貸借・贈与などの権利移動を行う際には、農業委員会の許可が必要となります。
許可を受けるためには、権利を取得する農地を含め耕作面積が一定の面積(下限面積)以上となることが要件のひとつとなっており、これまで北名古屋市では下限面積を30アールに設定しておりましたが、農地法の一部が改正(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号))されたことにともない、令和5年4月1日より、農地の権利移動に際しての下限面積要件が廃止されました。
ただし、農地の権利移動の許可に必要なその他の要件については、引き続き継続されますのご留意ください。
●現行の下限面積(令和5年3月31日まで)
設定区域 | 下限面積 |
市内全域 | 30アール |
●変更後の下限面積(令和5年4月1日から)
設定区域 | 下限面積 |
市内全域 | 廃止 |
下限面積廃止告示(令和5年3月16日 北名古屋市農業委員会告示第3号)(PDF 8KB)
(参考)下限面積設定告示(平成23年6月20日 北名古屋市農業委員会告示第13号)(PDF 9KB)
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