中小企業信用保険法第2条(セーフティネット保証等)に伴う認定について
目次
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)認定について
自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認められる場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
認定要件
- 主たる事業所または商業登記簿謄本上の本店所在地が北名古屋市にあること。
- 次のいずれかにも該当すること。
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 自然災害などの突発的事由の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定申請に必要な書類
- 認定申請書 2部
- 決算書の写し(直近1年分、個人事業主の場合は、確定申告の写し)
- 商業登記簿謄本の写し(法人のみ。3か月以内に発行されたものに限る)
- 認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる書類(試算表、売上台帳の写し等)
- 委任状(本人以外(金融機関等)が申請する場合のみ)
※この他、必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
申請書様式のダウンロード
通常の様式
4号認定申請書様式4-(1)(PDF 112KB)
創業者等運用緩和の様式
- 4号認定申請書様式4-(2)(PDF 118KB)
- 4号認定申請書様式4-(3)(PDF 119KB)
- 4号認定申請書様式4-(4)(PDF 134KB)
委任状(PDF 55KB)
通常の様式での申請の際は、認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる書類として売上高等報告書(PDF 46KB)をご活用ください。
指定期間
令和2年2月18日から令和5年12月31日まで
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長します。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)認定について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
対象業種
セーフティネット保証5号は、業種が指定されております。
対象業種については、下記、URLにてご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
(中小企業庁外部リンク)
認定要件
1. 共通の要件
直近3か月間の「全体の売上高」が前年同期3か月間より5%以上減少していること。
2. その他の基準
(1) 専業者、または兼業者だがすべての業種が指定業種である場合
その他の基準なし。上記「1.共通の基準」を満たせば認定対象。
(2) 兼業者で、過去1年で最も売上高の高い事業(主たる事業)が指定業種である場合
「1.共通の基準」に加え、直近3か月間の「主たる事業の売上高」が前年同期3か月間
より5%以上減少していること。
(3) 兼業者で、1種類以上の「指定業種」に属する事業を行っている場合
「1.共通の基準」に加え、直近3か月間の「指定業種の減少額」の合計が、前年同期3か
月間の「全体の売上高」の内、5%以上にあたること。
(注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業
認定申請に必要な書類
- 認定申請書 2部
- 決算書の写し(直近1年分、個人事業主の場合は、確定申告の写し)
- 商業登記簿謄本の写し(法人のみ。3か月以内に発行されたものに限る)
- 認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる書類(試算表、売上台帳の写し等)
- 許認可証等の写し(許認可証等を必要とする業種のみ)
- 委任状(本人以外(金融機関等)が申請する場合のみ)
※この他、必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
申請書様式ダウンロード
通常の様式
- 5号認定申請書イ-(1)(PDF 119KB)
- 5号認定申請書イ-(2)(PDF 116KB)
- 5号認定申請書イ-(3)(PDF 143KB)
新型コロナウイルスの影響に起因する申請の場合(認定基準緩和の様式)
- 5号認定申請書イ-(4)(PDF 136KB)
- 5号認定申請書イ-(5)(PDF 143KB)
- 5号認定申請書イ-(6)(PDF 133KB)
新型コロナウイルスの影響に起因する申請の場合(創業者等運用緩和の様式)
- 5号認定申請書イ-(7)(PDF 131KB)
- 5号認定申請書イ-(8)(PDF 132KB)
- 5号認定申請書イ-(9)(PDF 133KB)
- 5号認定申請書イ-(10)(PDF 129KB)
- 5号認定申請書イ-(11)(PDF 129KB)
- 5号認定申請書イ-(12)(PDF 146KB)
- 5号認定申請書イ-(13)(PDF 154KB)
- 5号認定申請書イ-(14)(PDF 151KB)
- 5号認定申請書イ-(15)(PDF 154KB)
委任状(PDF 55KB)
認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる書類として、
様式イ-(1)での申請の際は売上高等報告書①(PDF 46KB)を、
様式イ-(4)での申請の際は売上高等報告書②(PDF 46KB)ご活用ください。
指定期間
令和5年4月1日から令和5年9月30日まで
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)認定について
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災等と同程度に短縮かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。信用保証協会が一般保証、セーフティネット保証の保証限度額とは別枠で、借入債務の100%を保証する制度です。
認定要件
- 主たる事業所又は商業登記簿謄本上の本店所在地が北名古屋市にあること。
- 次のいずれかにも該当すること。
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルスの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれるもの。
認定申請に必要な書類等
- 認定申請書 2部
- 決算書の写し(直近1年分、個人事業主の場合は、確定申告の写し)
- 商業登記簿謄本の写し(法人のみ。3か月以内に発行されたものに限る)
- 認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる書類(試算表、売上台帳の写し等)
- 委任状(本人以外(金融機関等)が申請する場合のみ)
※この他、必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
申請書様式のダウンロード
通常の様式
- 危機関連保証認定申請書6-(1)(PDF 133KB)
創業者等運用緩和の様式
- 危機関連保証認定申請書6-(2)(PDF 137KB)
- 危機関連保証認定申請書6-(3)(PDF 137KB)
- 危機関連保証認定申請書6-(4)(PDF 139KB)
委任状(PDF 55KB)
通常の様式での申請の際は、認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる書類として売上高等報告書(PDF 46KB)をご活用ください。
指定期間
令和3年2月1日から令和3年12月31日まで
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
お問い合わせ
商工農政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3160
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
商工業
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- 信用保証料補助
- 利子補給補助
- 中小企業信用保険法第2条(セーフティネット保証、危機関連保証)認定について
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