中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」(令和5年3月31日まで)
1. 税制改正に伴い、現行の北名古屋市導入促進基本計画(以下「現行基本計画」という)は令和5年3月31日を以って終了となります。
2. 現行基本計画の終了に伴い、先端設備等導入計画の申請受付最終日は令和5年3月27日(月)です。(郵送の場合は必着)
※税制特例措置を活用するためには、計画に記載された設備を先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。
※令和5年3月27日(月)までに申請をご予定されている方は、申請前に商工農政課までご連絡ください。
3.令和5年4月1日以降の先端設備導入計画制度については以下のリンクからご確認ください。
【令和5年度税制改正対応】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」(令和5年4月1日から令和7年3月31日)
中小企業等経営強化法に基づく支援について
本市では、中小企業の生産性向上に向けた新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「北名古屋市導入促進基本計画」を策定しましたので、同法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。
本市の認定により受けられる支援措置
- 税制措置:認定後に導入計画に基づき取得した新規設備にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準の特例率が3年間ゼロ
- 金融支援:計画の実行にあたり、民間金融機関からの融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証
- 優先採択:ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助事業など国が実施する補助事業について優先採択(審査時の加点)
本市の導入促進基本計画の概要
労働生産性に関する目標 | 年平均3%以上向上すること |
対象となる先端設備等 | 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等 |
対象地域 | 市内全域 |
対象業種・事業 | すべての業種・事業 |
導入促進基本計画の計画期間 | 国の同意日(平成30年6月22日)から5年間 |
先端設備等導入計画の計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 ※1 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業 ※2 |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウエア又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の概要
上記の中小企業者が、計画期間内に、基準年度比で労働生産性を、年平均3%以上向上させるため先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が「北名古屋市導入促進基本計画」に合致する場合に、認定を受けることができます。
- 国の導入促進指針及び北名古屋市導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること。
先端設備等導入計画の認定の流れ
経営革新等支援機関の確認
計画申請にあたっては、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)による事前確認と「確認書」の発行を受けることが、必須となります。
申請から設備導入までの流れ
- 事業者が先端設備等導入計画を策定
- 経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)に事前確認の依頼
- 内容が適合する場合、経営革新等支援機関が「確認書」を発行
- 「確認書」等必要書類を添付し、北名古屋市に「先端設備等導入計画」を申請
- 内容が適合する場合、北名古屋市が認定し「認定書」を発行
- 「認定書」発行後、先端設備等導入計画に基づき設備等導入
※設備等導入については、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須となっていますので、お気をつけください。 - 取得した先端設備等について、翌年1月に税務課に償却資産申告書を提出
※固定資産税の特例を受ける場合は、下記「固定資産税の特例措置」をご覧ください。
提出先
商工農政課(東庁舎3階)窓口へご提出ください。
※郵送される場合は、封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」とご記入ください。
提出書類
- 先端性設備等導入計画に係る認定申請書 正本1部、副本(写し)1部
- 認定支援機関確認書
- 認定書返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を貼付したもの)
※切手は申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額 - リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、4、5の書類が必要となります。 - 工業会証明書(写し)
※申請時に工業会証明書を入手していない場合 、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、追加提出することにより、固定資産税の特例措置を受けることができます。 - 先端設備等に係る誓約書
※6.工業会証明書の追加提出をする場合 - その他、市長が必要と認める書類
変更時の提出書類
設備等の取得金額の変更、法人の代表者の交代など、先に認定を受けた「先端設備導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の変更申請は、不要な場合がありますので、提出の前に商工農政課へお尋ねください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。 - 認定支援機関確認書
- 認定書返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を貼付したもの)
※切手は申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額 - リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、4、5の書類が必要となります。 - 工業会証明書(写し)
※申請時に工業会証明書を入手していない場合 、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、追加提出することにより、固定資産税の特例措置を受けることができます。 - 変更後の先端設備等に係る誓約書
※6.工業会証明書の追加提出をする場合 - その他、市長が必要と認める書類
申請書一覧
先端設備等導入計画 策定の手引き等
中小企業庁より「先端設備等導入計画策定の手引き」が公開されています。申請の際は下記リンクよりご参照ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
固定資産税の特例措置
固定資産税の特例措置を受けるためには、償却資産の申告が必要になります。
詳しくは、税務課(東庁舎2階)にご確認ください。
お問い合わせ
商工農政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3160
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
商工業
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- 信用保証料補助
- 利子補給補助
- 中小企業信用保険法第2条(セーフティネット保証、危機関連保証)認定について
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