離職者支援金
北名古屋市告示第336号にて、北名古屋市離職者支援金交付要綱の支援金交付対象者は、「令和3年3月31日までに訓練を開始したもの」に改正されました。
よって、令和3年4月1日以降に訓練を開始された方は、支援金の交付対象外となりますので、ご承知おきください。
よって、令和3年4月1日以降に訓練を開始された方は、支援金の交付対象外となりますので、ご承知おきください。
北名古屋市では、雇用保険受給資格者証の交付を受けた市民の方が、名古屋中公共職業安定所長の職業訓練受講指示により再就職に必要な技術及び技能訓練を受けた場合に支援金を交付します。
対象者
次の各号のいずれにも該当する方
- 雇用保険受給資格者証の交付を受け、名古屋中公共職業安定所長の職業訓練受講指示(以下「受講指示」という。)がされた方
- 受講指示がされた日から訓練が修了した日までの間、引き続き市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている方
支援金の額
月額1万円
申請の方法
交付申請書、印鑑、支援金振込先が分かるもの及び次の添付書類を持参の上、申請をしてください。
- 雇用保険受給資格者証の写し(全ページ)
- 雇用保険受給資格者証に記載された受講指示に基づく施設が交付する修了証書の写し
申請の時期
職業訓練を修了した日後2か月を経過した日の属する月の末日まで
お問い合わせ
商工農政課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3160
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
商工業
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