2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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障害者総合支援法(地域生活支援事業)

 相談支援やコミュニケーション支援など北名古屋市で実施している「地域生活支援事業」の内容は、次のとおりです。

表:「地域生活支援事業」の内容
事業 内容

相談支援事業

障害を有する方などからの相談に無料で応じ、必要な情報提供や助言、ケアプランの作成などを行います。
委託先

  1. 社会福祉法人北名古屋市社会福祉協議会  障害者総合相談支援センターきたなごや
    電話:0568-25-8500 ファクス:0568-25-1911
  2. (株)総合福祉サービスJ・You じゃがいも畑生活支援センター
    電話:0568-54-1771 ファクス:0568-54-1770
  3. (株)福祉の里 北名古屋西ケアプランセンター
    電話:0568-24-8671 ファクス:0568-24-8670
  4. 社会福祉法人西春日井福祉会 障害者相談支援センター  杜の風
    電話:0568-23-1550 ファクス:0568-48-0226
  5. 特定非営利活動法人太陽(精神) ケアサポートセンター 七彩
    電話:0568-25-0631 ファクス:0568-25-0631
  6. (株)マスタピース 相談支援センター ダイチのこ      電話:0568-68-6401 ファクス:0568-68-6402

※ 2、4は行動障害支援体制加算を算定している事業所です。
※ 2、5は精神障害者支援体制加算を算定している事業所です。
※ 4は要医療児者支援体制加算を算定している事業所です。

手話通訳者設置事業 北名古屋市西庁舎1階の社会福祉課に手話通訳者を配置し、障害を有する方とその他の方の意思疎通の仲介を行います。

手話通訳者・要約筆記者派遣事業

聴覚・音声機能・言語機能に障害を有する方に対し、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
  • 派遣申込
    派遣日の10日前までに 

日常生活用具給付等事業

身体・知的・精神に障害を有する方や難病の方に、自立生活支援用具などの日常生活用具を給付します。

※令和3年4月1日より給付種目に「埋込型人工鼻」、「人工内耳用電池」、「大活字図書及びDAISY図書」が追加されました。また、住宅改修費の対象者に視覚障害者が追加されました。

日常生活用具給付対象一覧(PDF 380KB)

移動支援事業 屋外での移動が困難な障害を有する方に、外出のための支援をします。
地域活動支援センター事業 障害を有する方に、創作・生産活動の機会を提供します。
日中一時支援事業 障害を有する方の日中活動の場を確保するとともに、介護している家族の休憩及び就労支援など一時的な支援を行います。
生活サポート事業 介護給付支給決定者以外で、日常生活や家事に支援が必要な方に対し、ヘルパーを派遣します。
訪問入浴 自宅で入浴が困難な重度の障害を有する方に対し、移動入浴車を派遣します。

※利用料は、無料です。ただし、基準額又は上限額の定めが別にある事業があります。また、食費等は実費となります。

表:基準額又は上限額の定めのある事業
事業 内容及び対象者

自動車改造助成

重度の身体障害を有する方が就労等のために改造する場合又は重度の身体障害を有する方を介助する者が、重度の身体障害を有する方の外出を容易にするために自動車を改造する場合、その経費の一部を助成します。

※改造前又は購入前に申請が必要です。

※再度申請する場合は、前回の申請から5年を経過していることが要件となります。

<助成額> 90,000円以内

<対象者> 

・障害者自らが運転する自動車を改造する場合

   (1)から(3)のすべてに該当する方

   (1)本市に居住し、住民票があり身体障害者手帳の障害区分が、上肢、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のある方
(2)道路交通法第91条に規定する「免許の条件」を付された方
(3)就労・通院・通学等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある方又は座席の昇降、移乗、固定に要する装置の改造が必要な方

・障害者と同一世帯の介護者が運転する自動車を改造する場合

   (1)、(2)のすべてに該当する方

   (1)下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害がある身体障害者で、その等級が1級又は2級のものであって、在宅で生活する同一世帯の介護者
(2)前記の障害者又は同一世帯の介護者が所有し、介護者が運転する自動車で、当該障害者の移動のために座席の昇降、移乗、固定に要する装置の改造が必要な方

自動車運転免許取得費助成

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(下記「対象者」に該当の方)が、第1種普通自動車免許の取得する際に要した経費の一部を助成します。

<助成額>
自動車教習所または改造した普通自動車を備え身体障害者を対象として運転免許取得の指導を行う教習所において、技能を修得し、自動車運転免許取得のために要した経費。
1人1回に限り、90,000円以内
<対象者>
表:対象となる障害の区分と等級等
障害区分 等級等
視覚障害 1級から3級
聴覚障害者 2級および3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出者に限る)
上肢不自由 1級および2級
下肢不自由 1級から5級
体幹不自由 1級から3級および5級
運動機能障害〈上肢機能〉 1級および2級(1上肢のみの場合は除く)
運動機能障害〈移動機能〉 1級から6級
内部機能障害 1級から4級
知的障害者 A判定からC判定
精神障害者 1級

※免許を取得したときから引き続き北名古屋市住民基本台帳に記録されている者

更生訓練費給付事業

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している方に対し、更生訓練費を支給します。

<支給額>

  • 訓練のための経費(月額)
    訓練に従事した日が15日以上場合2,100円、15日未満の場合1,050円
  • 通所のための経費(訓練のために施設に通所した日数に日額を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。)
    日額280円

※ 地域生活支援指定事業者のみなさま

  押印廃止に伴う様式変更はこちら (127KB)

お問い合わせ

社会福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp