通知カードの廃止について
個人番号(マイナンバー)の通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されました。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止により通知カードに関する下記の手続きができなくなりました。
- 通知カードの新規発行及び再発行
- 通知カードの住所や氏名等の記載事項の変更
現在通知カードをお持ちの方は、通知カードに記載されている氏名や住所等が住民票の記載事項と一致している場合に限り、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として利用できます。
また、通知カードに記載された個人番号(マイナンバー)は、引き続き利用する番号ですので紛失しないようご注意ください。
通知カード廃止後の個人番号(マイナンバー)通知方法
出生等で新しく個人番号(マイナンバー)が付番される方へは、これまでの通知カードに代わり「個人番号通知書」により個人番号(マイナンバー)が通知されます。
この個人番号通知書は個人番号(マイナンバー)をお知らせするもので、個人番号(マイナンバー)を証明する書類としては利用できません。
通知カード廃止後の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
- 通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限ります)
- 個人番号(マイナンバー)カード(申請から取得するまでに1か月程度かかります)
- 個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
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お問い合わせ
市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
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