新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う住民異動・証明書交付・個人番号(マイナンバー)カード交付等の手続きについて
証明書の郵便請求について
住民票の写し、戸籍に関する証明(戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本)、身分証明書等)は郵送で請求することができます。
コンビニ交付サービスによる証明書交付について
個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機(マルチコピー機)で住民票の写し、印鑑登録証明書(印鑑登録している方のみ)、戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本)、戸籍の附票の写しを取得することができます。
住民異動の届出について
郵送での転出届について
転出届(北名古屋市から市外へのお引越し)は、郵送で手続きができます。
転出届(郵送用)を記入し、切手を貼った返信用封筒及び本人確認書類の写しを同封して、北名古屋市役所西庁舎市民課宛に郵送してください。転出証明書を返送します。
なお、転入届・転居届・世帯合併・世帯分離は、窓口への来庁が必要です。
転出届(郵送用)(PDF 35KB)
※郵送による転出の場合は、配達日数と北名古屋市役所での処理日数が必要です。日数に余裕を持って届出してください。
住民異動の届出が14日以内にできない場合
住民異動(転入届、転居届等)の届出は、事由が生じた日から14日以内に行わなければなりませんが、当分の間は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、14日を経過しても手続きを行うことができます。
なお、届出期日を経過している場合や児童手当の受給、各種医療証の申請など、すぐに手続きが必要な場合もあります。詳しくは各担当へお問い合わせください。
国外から転入される方
国外からの帰国後、自宅等での待機要請を受けている方は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、待機要請期間経過後に手続きをお願します。
なお、当分の間、転入届は、14日を経過しても手続きを行うことができます。
個人番号(マイナンバー)カードの継続利用
個人番号(マイナンバー)カード(顔写真付のプラスチック製のカード)をお持ちの方が転出届後、転出の予定日から30日を経過しても転入届をしなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。しかし、当分の間は、転出の予定日から60日間は、マイナンバーカードを失効させず継続利用の手続きができます。
個人番号(マイナンバー)カードの受取りについて
個人番号(マイナンバー)カードの申請後、交付準備が整い次第、「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)」を送付しています。はがきに記載された受取り期限が過ぎてもマイナンバーカードの受取りができますので、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、適切な時期にお越しいただきますようお願いします。
電子証明書の更新手続きについて
電子証明書の有効期限が到来する方へ有効期限通知書を送付しています。電子証明書の更新手続きは、有効期限が満了した後も更新手続きができますので、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、適切な時期にお越しいただきますようお願します。
※電子証明書の有効期限が満了した後は、更新手続きを行うまでの間、e-Tax等の手続きはに使えなくなります。
市民課窓口混雑予想
市民課窓口の混雑予想です。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、適切な時期にお越しいただきますようお願します。
お問い合わせ
市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp