印鑑登録
登録できる方
北名古屋市に住民登録している方
※15歳未満の方や意思能力を有しない方は、印鑑登録をすることはできません。
※成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人の意思により窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。
代理の可否
可(成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は不可)
※代理人が申請する場合は、親子等の親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(代理権授与通知書)が必要になります。
代理権授与通知書(印鑑登録用)(PDF 174KB)
登録できる印鑑・登録できない印鑑
登録できる印鑑 | 登録できない印鑑 |
氏名の一部を組み合わせたもの <例>吉田太郎→吉田太 |
印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まる印鑑、または1辺25ミリメートルの正方形に収まらない印鑑 |
同一世帯(住民票の世帯が同じ)の方が登録している印鑑 |
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スタンプ形式で朱肉を使わないもの |
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龍紋や唐草文字を外枠として印刻したもの | |
氏または名について、平仮名またはカタカナを漢字に書き換えたもの |
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ゴム印、その他変形しやすい印鑑 | |
芸名、ペンネーム、雅号、通称(外国人を除く)等を刻印したもの |
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文字の部分が彫ってあるもの | |
一般に同字として使用する文字 |
別字に書き換えたもの <例> 浩⇔博 光⇔三津 美代⇔美世 |
名が変体仮名であるもの、平仮名または変体仮名の字源の漢字に書き換えているもの |
漢字、平仮名、カタカナを変体仮名に書き換えているもの ローマ字に書き換えているもの |
書体については、氏名を表示していることが分かるもの 印刻の慣用書体も難解なものでないもの |
現在では使用されていないような書体、あるいは自己流のくずし方により、本人の氏名を表示していると解せないもの |
住民票に氏名がアルファベットで登録されている外国人住民の場合 2.名のみまたは氏のみのもの TARO、YOSHIDA |
左の場合で以下に該当するもの 1.漢字、平仮名またはカタカナに替えたもの 吉田太郎 2.ニックネームによるもの 3.氏または名若しくは氏名の頭文字だけのもの Y、T、T.Y |
住民票に氏名(アルファベット氏名、漢字氏名)及び通称が登録されている外国人住民の場合 <例> 本名:TARO YOSHIDA 通称:吉田太郎 吉田、太郎、吉田太郎 |
通称名と本名を組み合わせたもの |
登録の方法
本人の場合
※即日登録できる場合と即日登録できない場合があります。
即日登録できる場合
登録に必要なもの
- 登録する印鑑
- 登録者本人の運転免許証、パスポート、個人番号(マイナンバー)カード、顔写真付住民基本台帳カード(住基カード)、在留カード、特別永住者証明書等の官公署が発行した顔写真付の本人確認書類または北名古屋市で印鑑登録をしている方が保証した保証書(※)のいずれか1点(原本)
- 成年後見人の本人確認書類(原本)(成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合)本人確認について
- 成年後見の登記事項証明書(成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合)
※保証書とは、現在北名古屋市で印鑑登録をしている方が、これから印鑑登録する本人のことを保証した書類です。 保証書(PDF 40KB)
※保証人の方は、あらかじめ保証書の上部に印鑑登録者本人の住所、氏名、性別、生年月日を記入し、下部の保証人欄に保証人の住所、氏名、保証人の印鑑登録番号、登録済の印を押印してください。これから印鑑登録する本人へ保証書をお渡し願います。
即日登録できない場合
登録者本人が窓口で手続きできる方でも、官公署が発行した顔写真付の本人確認書類をお持ちでない方は、申請した日に印鑑登録を完了することはできません。
申請書の受付後、登録者本人の住民登録地へ「印鑑登録照会回答書」を郵送します。届いた「印鑑登録照会回答書」に登録者本人が住所、氏名、生年月日を記入し、登録する印鑑を押印し、再度窓口に提出してください。
登録に必要なもの
1回目(申請)のとき
- 登録する印鑑
- 登録者本人の健康保険証等(原本)
- 成年後見人の本人確認書類(原本)(成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合)本人確認について
- 成年後見の登記事項証明書(成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合)
2回目(印鑑登録照会回答書の提出)のとき
- 北名古屋市から郵送された「印鑑登録照会回答書」(必要事項を記入したもの)
- 登録者本人の健康保険証等(原本)
- 成年後見人の本人確認書類(原本)(成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合)本人確認について
代理人の場合
※即日登録はできません。
登録者本人の住民登録地へ「印鑑登録照会回答書」を郵送します。届いた「印鑑登録照会回答書」に登録者本人が住所、氏名、生年月日を記入し、登録する印鑑を押印してください。また併せて「代理権授与通知書」欄の本人及び代理人欄の住所、氏名、生年月日を記入し、登録する印鑑を押印し、登録印とあわせて代理人にお渡し願います。
登録に必要なもの
1回目(申請)のとき
- 登録する印鑑
- 代理権授与通知書 代理権授与通知書(印鑑登録用)(PDF 174KB)
- 代理人の本人確認書類 本人確認について
2回目(印鑑登録照会回答書の提出)のとき
- 北名古屋市から郵送された「印鑑登録照会回答書」(登録者本人が必要事項を記入したもの)
- 登録者本人の健康保険証等(原本)
- 代理人の本人確認書類 本人確認について
受付窓口
市民課(西庁舎・東庁舎)
※後日登録の場合は、2回とも同じ庁舎の市民課にお越しください。
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
無料
申請上の注意
印鑑登録証明書は、不動産の登記、自動車の登録や銀行からの借入れ等の重要な手続きに使用します。そのため、登録手続きや証明書の交付については、厳格な本人確認を行う等、慎重な取扱いをしていますので、ご理解とご協力をお願いします。
申請書ダウンロード
印鑑登録申請書(PDF 64KB)
お問い合わせ
市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp