通知カードを紛失した場合
紛失届の届出を行う必要があります。
届出者
本人(※15歳未満の場合は法定代理人、成年被後見人の場合は後見人が届出を行ってください。)
代理の可否
可
※代理人が届出を行う場合は、親子等の親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。
届出に必要なもの
自宅外で紛失した場合は、警察署に遺失届をした証明書(受理番号)
※自宅外で紛失した場合は事前に警察署に遺失届をしてからお越しください。
受付窓口
市民課(西庁舎・東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
無料
郵送での届出の可否
不可
お問い合わせ
市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp