世帯変更届
世帯主の変更、世帯を合併・分離・変更した場合、提出が必要です。
※世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位です。
※世帯主とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者です。
※世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位です。
※世帯主とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者です。
届出の種類
世帯主変更届
世帯主を変更する届出です。
住所の変更を伴わず、世帯主が変わった場合に届出が必要です。
世帯分離届
1つの世帯を2つに分ける届出です。
住所の変更を伴わず、世帯主と生計をともにしなくなった場合に届出が必要です。
世帯合併届
2つの世帯を1つに合わせる届出です。
住所の変更を伴わず、世帯の全ての者が別世帯の世帯主と生計をともにするようになった場合に届出が必要です。
世帯構成変更届
2つの世帯がある場合で、世帯員を別世帯に異動する届出です。
住所の変更を伴わず、世帯の一部の者が別世帯の世帯主と生計をともにするようになった場合に届出が必要です。
届出期間
変更のあった日から14日以内
届出人
異動者本人または世帯主
代理の可否
可
※代理人が届出を行う場合は、親子等の親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。
委任状(PDF 223KB)
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(加入者)
- 健康保険証(福祉医療対象者)
- 後期高齢者医療被保険者証(対象者)
- 福祉医療費受給者証(対象者)
- 介護保険被保険者証(対象者)
本人確認
窓口に来られた方の本人確認が必要 本人確認について
受付窓口
市民課(西庁舎・東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
手数料
無料
郵送での届出の可否
不可
お問い合わせ
市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp