外国人住民の皆さんへ(在留管理制度について)
外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るため、住民基本台帳法・入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正により、外国人住民の方も、日本人と同様に住民票が作成され、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
また、今回の改正で、現行の外国人登録原票による登録制度はなくなり、従来の外国人登録証明書は「特別永住者証明書」または「在留カード」に切り替わりました。
☆ 改正のポイント ☆
- 外国人住民の方にも住民票を作成
日本人と外国人の住民票が世帯ごとに編成されました。混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。 - 住所変更等に伴う手続きのワンストップ化
市区町村へ住所変更(転入・転居・転出)等の届出をすれば、入国管理局にも住居地変更の届出をしたことになります。(※北名古屋市からの転出には「転出証明書」を取得する必要があります。) - 届出負担が軽減
入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後に市区町村に届け出る必要はなくなりました。
(1)住民票作成対象者
次に掲げる方で、短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて在留し住所を有する外国人の方
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※ 上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていない方を含む)は、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が発行できません。必要な方はお早めに所定の手続をしてください。
(2)改正施行日
平成24年7月9日(月曜日)
(3)特別永住者証明書、在留カードへの切り替え
今回の改正で、外国人登録証明書は「特別永住者証明書」または「在留カード」に切り替わりました。また、外国人登録証明書は、次の表に掲げる期限までは、「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなされますので、その期限内に切り替えの交付手続きを行ってください。
対象区分 | みなされる有効期限 | 切り替わる証明書 | 手続先 | |||
16歳以上の方 | 16歳未満の方 | |||||
特別永住者 (※1) |
外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日)まで。ただし、次回確認(切替)申請期間の初日が施行日(平成24年7月9日)から3年以内に到来する方は、施行日から3年(平成27年7月8日まで) | 16歳の誕生日 | 特別永住者証明書 | 市役所市民課 | ||
永住者 | 平成27年7月8日まで | 平成27年7月8日までまたは16歳の誕生日のいずれか早い日 | 在留カード | 地方入国管理局 | ||
それ以外の在留資格の方 | 在留期間の満了日まで | 在留期間の満了日まで又は16歳の誕生日のいずれか早い日 | 在留カード | 地方入国管理局 |
特別永住者証明書への切り替え手続き窓口は、市役所市民課です。また、在留カードへの切り替え手続きは、地方入国管理局の窓口です。
- 今回の改正で、住民票作成の対象者とならない外国人住民の方は、改正施行日から3か月以内に地方入国管理局に外国人登録証明書を返納することとされているほか、入管法に基づき旅券等を携帯する必要があります。
(※1)詳しくはこちらをご覧ください↓ 特別永住者証明書・在留カードのへの更新(切替)について
法改正についての詳細は下記のリンク先のホームページをご覧ください。
「日本に在留する外国人の皆さんへ新しい在留管理制度がスタート!」(法務省入国管理局)
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