○北名古屋市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和5年12月27日

規則第28号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書及び同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、市長が定める電子証明書

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次に掲げる事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて添付すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(情報通信技術による手数料等の納付)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

(3) その他申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は不適当なものがあると市の機関等が認める場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 市の機関等は、条例第4条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長の定めるところにより、市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第7条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関等の定めるところによる届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める方式

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第8条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の機関等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものと市の機関等が認める場合

(3) その他処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は不適当なものがあると市の機関等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第9条 市の機関等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該市の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第10条 市の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第11条 条例第3条第4項に規定する規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第3条第2項ただし書に規定する措置とする。

2 条例第4条第4項に規定する規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することとする。

3 条例第6条第3項に規定する規則で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。

(添付書面等の省略)

第12条 条例第8条に規定する規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条に規定する規則で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(他の条例等に書面等により行うこと等が規定されていない手続等)

第13条 条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の例による。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北名古屋市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の廃止)

2 北名古屋市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第13号)は、廃止する。

北名古屋市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和5年12月27日 規則第28号

(令和5年12月27日施行)