○北名古屋市花火大会補助金交付要綱
令和5年6月27日
告示第138号
(目的)
第1条 この要綱は、北名古屋市花火大会(以下「花火大会」という。)を開催する団体に対して、北名古屋市花火大会補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、郷土意識の高揚並びに市民の交流及び融和を図り、本市の魅力を市内外に向けて情報発信するとともに、本市を訪れる交流人口の増加を図り、活力ある明るいまちづくりに役立てることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市長が指定した団体とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が実施する事業で、次に掲げるものとする。
(1) 花火大会の開催に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、花火大会に付帯する事業で、交流人口の増加を図るため市長が適当と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助事業に係る経費のうち、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、北名古屋市花火大会補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定に補助金の交付に関し必要な条件を付することができる。
(事業内容の変更等及び通知)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請団体(以下「交付決定団体」という。)が、当該決定に係る補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、北名古屋市花火大会事業変更等承認申請書(様式第3)により市長の承認を受けなければならない。ただし、天変地異等の不可抗力により補助事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとする場合は、この限りでない。
(実績報告)
第8条 交付決定団体は、補助事業が完了したときは、速やかに北名古屋市花火大会事業実績報告書(様式第5)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付申請等の手続について、虚偽の申告又は不正の事実があったとき。
(2) 事業の実施に当たって、不正な行為があったと認められるとき。
(3) 事業の実施について、補助金の交付決定の条件に違反したと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められるとき。
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第10条関係)