○北名古屋市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱
令和5年5月22日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。
2 市長は、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)に係る口座振替後毎年度当初に郵送する納税証明書の有効期限については、当該納税証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。