○北名古屋市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

令和5年5月22日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。

2 市長は、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)に係る口座振替後毎年度当初に郵送する納税証明書の有効期限については、当該納税証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、軽自動車税(種別割)について口座振替による納付を依頼している者から納税証明書の交付申請があった場合で、第1項の規定に基づき有効期限を定めると継続検査手続に支障をきたすおそれがあると認められるときに限り、納税証明書の有効期限を交付申請年度の6月15日まで延長し、交付することができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

令和5年5月22日 告示第121号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年5月22日 告示第121号