○令和5年度北名古屋市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和5年5月11日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和5年度北名古屋市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 令和5年度北名古屋市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、給付金の支給額の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)を養育するものであって、次の各号に掲げる者に該当するものとする。
(1) 次に掲げる者のいずれにも該当するもの(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)
ア 次に掲げる養育要件のいずれかを満たす者
(ア) 本市が令和4年4月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給資格を認定した者(以下「児童手当受給者」という。)
(イ) 令和4年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者であって、令和4年4月1日時点において本市に住所を有するもの(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。以下同じ。)(以下「特別児童扶養手当受給者」という。)
(ウ) 本市が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定の請求を受理した者(以下「新規児童手当受給者」という。)
(エ) 本市が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定の請求を受理した者(以下「新規特別児童扶養手当受給者」という。)
イ 次に掲げる所得要件のいずれかを満たす者
(ア) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割の支払を免除された者
(イ) (ア)に該当しない者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の状況にあると認めたもの(当該者の令和4年収入見込額(令和4年1月から令和5年2月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額に既に見込まれている増収又は臨時収入の額を加えた額をいう。以下同じ。)又は令和4年所得見込額(令和4年収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であったとの申し立てを市長が認めたものをいう。)
(2) 前号に該当する者以外の者のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の状況にあると認められるもの(当該者の令和5年収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額に既に見込まれている増収又は臨時収入の額を加えた額をいう。以下同じ。)又は令和5年所得見込額(令和5年収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であるものをいう。)
児童手当等受給・非課税者(前項第1号ア(ア)又は(イ)に該当し、かつ、同号イ(ア)に該当する者(同号ア(ア)に該当する者にあっては、児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。以下同じ。)をいう。) | 令和4年4月1日 |
新規児童手当等受給・非課税者(前項第1号ア(ウ)又は(エ)に該当し、かつ、同号イ(ア)に該当する者をいう。) | 支給要件に該当することが確認された日の翌日 |
その他の支給対象者(令和4年度給付金支給対象者のうち児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の支給対象者をいう。以下同じ。) | 申請した日 |
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(給付金の対象児童)
第3条 対象児童は、次の各号のいずれかに該当する児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。以下同じ。)とする。
(1) 令和4年度給付金(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和4年5月24日子発0524第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき令和4年度給付金支給対象者を対象として市町村が支給した給付金をいう。以下同じ。)の支給額の算定の基礎となっている者
(2) 前号に掲げる者以外の者であって、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者(以下「特児対象児童」という。)については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した者
2 既に支給の決定がされた令和5年度北名古屋市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除く。
3 児童が特別児童扶養手当受給者と異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除く。
4 児童が新規特別児童扶養手当受給者と異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除く。
(給付金の支給額)
第4条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
(申請不要の支給の方式)
第5条 市長は、令和4年度給付金支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。
(1) 令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式
(2) 支給決定前までに、支給対象者が市に前号の指定口座の変更の届出を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式
(3) 窓口で現金を交付することにより支給する方式(申請者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に居住している等の前2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限る。)
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 申請による給付金の支給に係る市の申請の受付を開始する日は、この要綱の施行の日とする。
2 申請による給付金の支給の申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当若しくは特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者の申請期限は、令和6年3月15日までとする。
(申請による支給の方式)
第7条 申請により給付金の支給を受けようとするその他の支給対象者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(様式第3。以下「申請書」という。)を窓口又は郵送で市に提出することにより申請を行う。
2 代理により前項の申請を行うことができる者は、当該申請者が指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
(2) 給与明細書、年金決定通知書等の所得を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 市長は、第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められる場合には当該申請者に対し支給を決定するとともに次に掲げる方式により給付金を支給し、不適当と認められる場合には当該申請者に対し書面で通知するものとする。
(1) 申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口で現金を交付することにより支給する方式(申請者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に居住している等の前号に掲げる方式による支給が困難な場合に限る。)
(給付金の支給等に関する周知)
第8条 市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(口座登録等届出書を提出した場合においては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年5月31日までに指定口座への振込が口座解約等によりできない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。
3 市長が第7条第4項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、申請書の補正が行われないことその他の支給対象者の責めに帰すべき事由により令和6年5月31日までに支給ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第10条 市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第7条関係)