○令和5年度北名古屋市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱

令和5年5月11日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得のひとり親の子育て世帯の家計が物価高騰等による支出の増加、収入の減少等により影響を受けている実情を踏まえ、低所得のひとり親の子育て世帯を支援するために実施する令和5年度北名古屋市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 令和5年度北名古屋市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金(ひとり親世帯分)」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。ただし、給付金(ひとり親世帯分)の支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)

(2) 令和5年4月に新たに児童扶養手当受給者となった者

(3) 令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされているもの(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定により市長の認定を受けた場合には法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって、次の表の左欄に掲げる者ごとに、令和3年の収入額が同表の右欄に定める額となるもの(以下「公的年金給付等受給者」という。)

① 当該受給資格者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)に規定する児童の養育者を除く。)

法第9条第1項の規定による児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該受給資格者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該受給資格者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき又は当該受給資格者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項の規定により、当該受給資格者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)

② 当該受給資格者(①に規定する児童の養育者に限る。)

法第9条の2の規定による児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該受給資格者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

③ 当該受給資格者の配偶者又は当該受給資格者が父若しくは母である場合にあっては当該受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該受給資格者と生計を同じくするもの又は当該受給資格者が養育者である場合にあっては当該受給資格者の扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するもの

法第10条又は第11条の規定による児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

(4) 申請時点において、令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定による市長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、前号の表の左欄に掲げる者ごとに、急変後1年間の収入見込額について同表の右欄に定める額となるものその他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められる者(以下「家計急変者」という。)

(5) 前各号の規定にかかわらず、給付金は、支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合において、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して給付金(ひとり親世帯分)が支給されている場合には、この限りでない。

児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和5年3月1日以後に死亡したもの(当該者が、当該者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の法第4条に規定する要件に該当する児童又はこれと同様の事情にあると認められる児童(以下「監護等児童」という。)であった者

公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和5年3月28日以後に死亡したもの(当該者が、当該者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

家計急変者であって、給付金(ひとり親世帯分)の申請後、当該者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給が決定される日までの間に死亡したもの

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

(給付金(ひとり親世帯分)の額)

第3条 支給対象者に対して、監護等児童1人につき5万円を1回に限り支給する。

(児童扶養手当受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の申込み等)

第4条 市は、児童扶養手当受給者に対し、給付金(ひとり親世帯分)の支給の申込みを行う。

2 前項の申込みを受けた者は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(様式第1)により、給付金(ひとり親世帯分)の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、第1項の申込み後、速やかに支給を決定し、前項に規定する届出をしなかった者に対し給付金(ひとり親世帯分)を支給する。

(児童扶養手当受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給の方式)

第5条 児童扶養手当受給者に対する市による給付金(ひとり親世帯分)の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当振込時の指定口座に振り込む方式

(2) 児童扶養手当受給者が市に前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 前項第2号又は第3号に規定する方式による支給を希望する児童扶養手当受給者は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(様式第2)により、前条第1項の申込みを受けた日から7日以内に市長に届け出なければならない。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する給付金(ひとり親世帯分)に係る申請受付開始日は、この要綱の施行の日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)に係る申請及び支給の方式)

第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けようとする者(以下「給付金(ひとり親世帯分)申請者」という。)は、公的年金給付等受給者にあっては低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(公的年金給付等受給者)(様式第3)、家計急変者にあっては低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(家計急変者)(様式第4)(以下これらを「給付金(ひとり親世帯分)申請書」という。)の提出により申請を行う。

2 給付金(ひとり親世帯分)申請者による申請及び市による支給は、次の各号の方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 給付金(ひとり親世帯分)申請者が給付金(ひとり親世帯分)申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 給付金(ひとり親世帯分)申請者が給付金(ひとり親世帯分)申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 給付金(ひとり親世帯分)申請者が給付金(ひとり親世帯分)申請書を郵送により、又は市の窓口において市長に提出し、市が窓口で現金により支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、戸籍謄本又は戸籍抄本並びに給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等及び公的年金給付等受給者にあっては簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(様式第5)、簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(様式第6)又は簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(様式第7)、家計急変者にあっては簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(様式第8)、簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(様式第9)又は簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(様式第10)を提出させることにより、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者が第2条に規定する支給要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させること又は提示させることにより、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。

(給付金(ひとり親世帯分)申請者に対する支給の決定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された給付金(ひとり親世帯分)申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者に対し、給付金(ひとり親世帯分)を支給する。

(給付金(ひとり親世帯分)の支給等に関する周知)

第10条 市長は、給付金(ひとり親世帯分)支給事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金(ひとり親世帯分)申請者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合は、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者が給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当振込時の指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金(ひとり親世帯分)の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年3月31日までに指定口座への振込みが口座解約等によりできない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、給付金(ひとり親世帯分)申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金(ひとり親世帯分)の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金(ひとり親世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第7条関係)

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様式第6(第7条関係)

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様式第7(第7条関係)

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様式第8(第7条関係)

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様式第9(第7条関係)

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様式第10(第7条関係)

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令和5年度北名古屋市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯…

令和5年5月11日 告示第113号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年5月11日 告示第113号