○北名古屋市企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年4月25日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に記載された同条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が支払う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1)を市長に提出するものとする。

(支払の要請)

第4条 市長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金の額のうち、当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金の支払を当該寄附対象法人に要請するものとする。

(寄附金の受領等)

第5条 市長は、寄附対象法人から寄附金を受領したときは、当該法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書面として受領証(様式第2)を交付するものとする。

2 市長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合においては、事業費が確定した後に、寄附を行った法人に対して事業費確定通知書(様式第3)により通知するものとする。

3 市長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第6条 市長は、寄附の適正な管理を図るため、企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4)を作成しなければならない。

(公表)

第7条 市長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、市ホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附を行った法人の了承が得られない場合は、この限りでない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第6条関係)

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北名古屋市企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年4月25日 告示第109号

(令和5年4月25日施行)