○北名古屋市学校給食費取扱要綱

令和5年3月31日

教育委員会告示第7号

北名古屋市学校給食費取扱要綱(平成18年北名古屋市教育委員会告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が実施する学校給食(以下「給食」という。)に係る学校給食費(以下「給食費」という。)の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の額)

第2条 児童及び生徒(以下「児童等」という。)の給食費は、月額とし、その月の給食実施日数に次項に規定する一食あたりの単価(以下「一食単価」という。)を乗じて得た額とする。

2 給食費の一食単価は、次のとおりとする。

(1) 児童 270円

(2) 生徒 310円

3 小学校における児童以外の者並びに給食センターにおける職員及び委託事業者等(以下「センター職員等」という。)の給食費にあっては、児童の例によるものとし、中学校における生徒以外の者の給食費にあっては、生徒の例による。

4 第1項の規定にかかわらず、同一学校における勤務を要する日が週4日以下の教職員(以下「非常勤の教職員」という。)及び試食、実習、体験入学等により臨時的に給食を受ける者(以下「臨時喫食者」という。)並びに勤務を要する日が週4日以下のセンター職員等にあっては、実際に給食を受けた日数を給食実施日数とみなす。

(給食費の負担)

第3条 児童等の給食費はその保護者が負担し、教職員、センター職員等及び臨時喫食者は、それぞれ当該者が負担するものとする。

(給食実施予定数等の届出)

第4条 校長は、行事予定を給食の供給を受ける月の前月5日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日(以下「休日等」という。)の場合は次の平日)までに、給食センターに届け出なければならない。

2 校長は、給食実施予定日及び給食実施予定数を給食の供給を受ける月の前月15日(休日等の場合は次の平日)までに、給食センターに届け出なければならない。

(給食実施数等の報告)

第5条 校長は、給食の供給を受けた月の給食実施にかかる報告書を北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める日までに、給食センターに提出しなければならない。

(給食費の徴収及び納入方法)

第6条 児童等の給食費はその保護者から毎月教育委員会が徴収し、一括して市の指定金融機関に振り込み、納入するものとする。

2 給食費の徴収方法は、口座振替を原則とする。

3 振替日(納期限)は、教育委員会が別に指定する。

4 4月分から7月分までの給食費は翌月に徴収し、9月分から翌年3月分までの給食費は当月に徴収する。ただし、中学校3年生の3月分の給食費については2月に徴収する。

5 当該年度において給食費の減額調整が必要な場合、原則として当月分において調整を行う。

6 児童等以外の給食費の徴収方法については、教育委員会が別に定める。

(欠席等による特例)

第7条 第2条第1項の規定にかかわらず、児童等が次の各号のいずれかに該当するときは、その月の給食実施日数から当該各号に規定する日数を減ずることができる。

(1) 第4条第2項に規定する届出を行うまでに、欠席により給食を受けない届出が児童等の保護者から校長にあったとき 給食を受けない日数

(2) 病気その他の事由による連続7日以上(休日等を含む。)の欠席により給食を受けない届出が児童等の保護者から校長にあったとき 午前10時30分までに届出があったときは、届出があった日から休日等を除いて3日目以降の給食を受けない日数(給食を受けない日の2日前(休日等を除く。)の午前10時30分までに児童等の保護者から校長に届出があったときは、給食を受けない日数)午前10時30分を過ぎて届出があったときは、届出があった日から休日等を除いて4日目以降の給食を受けない日数

(3) 学校閉鎖、学年閉鎖又は学級閉鎖(以下「学校閉鎖等」という。)等により給食を受けなかったとき 学校閉鎖等の日数

(4) 気象警報発令、災害等により給食の供給が停止したとき 給食の供給が停止した日数

(5) 北名古屋市立学校管理規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第7号)第10条の規定により出席停止となったとき 出席停止日数

(6) 校長が出席停止等の措置をとったとき 出席停止等の日数

2 第2条第1項の規定にかかわらず、教職員(非常勤の教職員を除く。)が行事、授業、校外的運動競技等により児童等に同行するときは、当該日数をその月の給食実施日数から減ずることができる。

3 第1項第2号から第4号までの規定は、教職員(非常勤の教職員を除く。)について準用する。

4 第1項第2号第4号及び第6号の規定は、センター職員等について準用する。

5 第1項及び第2項に定める日数は、給食の実施予定がない日を除いて算定するものとする。

6 第1項第2号に規定する届出があった場合、校長は届出があった日の午前10時30分までに給食センターに届け出なければならない。ただし、午前10時30分を過ぎて届出があったときは、届出があった日の翌日(休日等を除く。)の午前10時30分までに給食センターに届け出なければならない。

7 第1項第3号に規定する学校閉鎖等がある場合、校長は速やかに給食センターに届け出なければならない。

8 第1項第5号に規定する出席停止となった場合又は同項第6号に規定する出席停止等の措置をとった場合、校長は速やかに給食センターに届け出なければならない。

(転入した児童等の給食費の取扱い)

第8条 転入した児童等については、当該児童等が給食を受けた日から給食費を徴収する。

2 転入した月の給食費は、給食を受けた日からその月の末日までの給食実施日数に、一食単価を乗じて得た額を徴収する。

3 児童等の保護者から転入する届出があった場合、校長は速やかに給食センターに届け出なければならない。

(転出する児童等の給食費の取扱い)

第9条 転出する児童等については、転出する月までの給食費を徴収する。

2 転出する月の給食費は、その月の初日から最後に給食を受けた日までの給食実施日数に、一食単価を乗じて得た額を徴収する。

3 児童等の保護者から転出する届出があった場合、校長は速やかに給食センターに届け出なければならない。

(食物アレルギー等による減額)

第10条 学校給食食物アレルギー対応食実施決定の通知を受けた児童等又は食物アレルギーにより代替食を持参する児童等については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を給食費から減ずることができる。

(1) 給食の全部を受けない場合 給食費の全額

(2) 牛乳を飲用しない場合 教育委員会が別に定める牛乳1本あたりの費用に相当する額

(3) 牛乳以外を受けない場合 一食単価から、前号の額を減じた額

2 前項の規定により、減額を受けようとする児童等の保護者は、校長に申し出なければならない。

3 第1項の規定により、給食費の減額を受けている児童等の保護者は、減額を受ける必要がなくなったときは、校長に申し出なければならない。

4 前2項の規定による申出があったときは、校長は速やかに給食センターに届け出なければならない。

5 第1項から前項までの規定は、宗教上の事由により給食を喫することができない児童等について準用する。

(給食費の通知及び未納者の督促)

第11条 給食費の通知及び未納者の督促は、毎月校長を通じて通知する。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか給食費の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

北名古屋市学校給食費取扱要綱

令和5年3月31日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)