○北名古屋市出張理髪料金助成事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第90号

北名古屋市出張理髪料金補助事業実施要綱(平成18年北名古屋市告示第134号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護者等が理美容事業者(以下「事業者」という。)から出張理髪を受ける場合に、その理髪料金の一部を助成することにより、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者であって、現に本市に居住しているもので、次の各号のいずれかに該当する身体的な機能低下等により外出が困難なものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条の規定による要介護状態である者で、要介護状態区分が3から5までに認定された在宅のもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する在宅の者

(3) 前2号の状況に準ずる者で、市長が必要があると認めるもの

(申請手続き)

第3条 この要綱により助成を受けようとする対象者は、出張理髪料金助成利用券交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用券の支給)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、第2条に規定する対象者として出張理髪料金助成利用券(様式第2。以下「利用券」という。)の交付対象と認めたもの(以下「受給者」という。)に対し、利用券を支給するものとする。

(利用券の助成内容)

第5条 利用券の支給枚数は一の年度において4枚とし、当該年度分を一括支給するものとする。ただし、当該年度の10月以降の申請については、2枚を限度として支給するものとする。

2 利用券に対する助成の額は、1枚あたり3,000円を限度とする。

3 事業者が出張理髪をしたときは、利用券に事業者の所在地及び名称並びに理髪実施日を記載し、実施後14日以内に請求書に利用券を添えて市長に請求することにより、受給者に代わって前項の金額を受領するものとする。

(利用券の有効期間)

第6条 利用券の有効期間は、支給の日から当該支給日の属する年度の末日までとする。

(利用券の使用方法)

第7条 利用券は、受給者本人が出張理髪を利用したときに使用できるものとし、1回の利用に対して1枚のみ使用できるものとする。

2 前項の場合において、出張理髪料金と助成する額との差額は、受給者の負担とする。

(資格喪失等の届出)

第8条 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、ただちに出張理髪料金助成資格喪失届(様式第3)を市長に提出し、併せて交付された利用券があるときはこれを返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(譲渡又は貸与等の禁止)

第9条 受給者は、利用券を他人に譲渡し、貸与し、又はこの要綱の目的以外に使用してはならない。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為により利用券の支給を受けた者又は第2条に定める対象者でなくなった者が不正に利用券を使用したときは、その者に対し当該利用券の返還を命じるとともに、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(利用できる事業者)

第11条 利用券をもって出張理髪を利用できる事業者は、市が登録した事業者とする。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第8条関係)

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北名古屋市出張理髪料金助成事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第90号

(令和5年4月1日施行)