○北名古屋市尾張中部福祉圏域地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省要綱第116号)第1の2の3に規定する面的な体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)を整備する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「尾張中部福祉圏域」とは、北名古屋市、清須市及び豊山町の区域で構成する圏域をいう。

(地域生活支援拠点等の機能)

第3条 地域生活支援拠点等は、次の各号に掲げる機能(以下「拠点機能」という。)を有するものとし、当該各号に掲げる機能のいずれかを担う事業所をもって構成するものとする。

(1) 相談機能

(2) 緊急時の受入れ・対応機能

(3) 体験の機会・場の提供機能

(4) 専門的人材の確保・養成機能

(5) 地域の体制づくり機能

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、地域生活支援拠点等の整備及び拠点機能の充実を図るために行う障害者及び障害児に関する相談、拠点機能のいずれかを担う事業所との連絡調整その他地域生活支援拠点等の整備に必要な業務とする。

(拠点事業所の登録)

第5条 拠点機能のいずれかを有する事業所は、登録を受けることができる。

2 前項の登録を受けようとする事業所は、地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に拠点機能のいずれかを有することが分かる運営規程を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書(様式第2)により当該申請をした者に対し、通知するものとする。

4 清須市又は豊山町において同様の登録を受けた事業所は、第1項の登録を受けた事業所(以下「拠点事業所」という。)とみなす。

(公表)

第6条 市長は、拠点事業所の登録状況を地域生活支援拠点等登録事業所一覧(様式第3)により、公表するものとする。

(変更等の届出)

第7条 拠点事業所は、申請書に記載した内容に変更があったときは、地域生活支援拠点等事業所登録変更届(様式第4)により、当該変更のあった日から10日以内に市長に届け出なければならない。

2 拠点事業所は、当該拠点事業所が担う拠点機能を廃止し、又は休止しようとするときは、地域生活支援拠点等事業所廃止・休止届(様式第5)により、その廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。

3 拠点事業所は、休止した事業を再開したときは、地域生活支援拠点等事業所再開届(様式第6)により、当該再開の日から10日以内に市長に届け出なければならない。

(調査等)

第8条 市長は、拠点事業所に対して、当該拠点事業所が担う拠点機能の運営状況に関する調査を実施し、又は報告を求めることができる。

(尾張中部福祉圏域の連携)

第9条 市長は、この事業を円滑かつ効果的に行うため、尾張中部福祉圏域の連携を図るよう努めるものとする。

2 市長は、尾張中部福祉圏域における地域生活支援拠点等の整備状況を定期的に評価し、地域生活支援拠点等の強化に努めるものとする。

(遵守事項)

第10条 拠点事業所は、障害者及び障害児並びにその家族の権利の擁護に十分留意しなければならない。

2 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく個人情報その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。

(事業の委託)

第11条 市長は、この事業の全部又は一部を市長が適当と認める法人に委託することができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第7条関係)

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様式第6(第7条関係)

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北名古屋市尾張中部福祉圏域地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第88号

(令和5年4月1日施行)