○北名古屋市指定特定相談支援事業者等指導監査実施要綱

令和5年3月30日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業(以下「特定相談支援事業」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業(以下「障害児相談支援事業」という。)の質の確保及び相談支援給付に係る費用の適正化を図るため、法及び児童福祉法に基づく報告等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定特定相談支援事業者 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。

(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。

(3) 指導 法令等の遵守並びに特定相談支援事業及び障害児相談支援事業の趣旨等について周知徹底を図るため、次に掲げる形態により法第51条の27第2項又は児童福祉法第24条の34第1項の規定による報告等(以下「報告等」という。)を実施し、公正かつ適切な措置を講じることをいう。

 集団指導 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に対してサービス等の取扱い、自立支援給付又は障害児相談支援給付に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例に基づく指導内容に応じて、一定の場所に集めて講習等の方法により行う指導をいう。

 実地指導 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の事業所において、関係書類の閲覧、関係者からの面談等により行う指導をいう。

(4) 監査 法第51条の28第2項又は児童福祉法第24条の35第1項の規定による勧告若しくは法第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の36に規定する指定の取消し等に該当すると認められる場合又は相談支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、報告等の実施により事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることをいう。

(指導及び監査の対象)

第3条 指導及び監査の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 指定特定相談支援事業者、指定特定相談支援事業者であった者及び特定相談支援事業を行う事業所の従業者であった者

(2) 指定障害児相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者であった者及び障害児相談支援事業を行う事業所の従業者であった者

(関係機関との連携)

第4条 指導及び監査の実施に当たっては、必要に応じて、国、他の地方公共団体その他の関係機関と連携し、合同で行うものとする。

(集団指導の通知)

第5条 市長は、集団指導を行う場合にあっては、当該指導の対象となる事業者等に対し、あらかじめ集団指導の日時、場所、指導内容等を通知するものとする。

(実地指導の実施)

第6条 市長は、実地指導を行う場合にあっては、当該指導の対象となる事業者等に対し、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を実地指導の実施について(様式第1)により通知するとともに、事前に必要な書類を提出させるものとする。

(指導結果の通知等)

第7条 市長は、前条の実地指導の結果、改善を要する事項があると認めるときは、実地指導結果について(様式第2)及び実地指導に係る改善指示事項通知書兼報告書(様式第3)により当該指導の対象となった事業者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた事業者等は、当該通知に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その内容を実地指導に係る改善指示事項通知書兼報告書に記載し市長に報告しなければならない。

(監査対象の選定基準)

第8条 監査は、次に掲げる情報において、指定基準違反等の確認が必要であると認められる場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 他の地方公共団体及び国民健康保険団体連合会からの情報

(3) 特異傾向を示す事業者等自立支援給付又は障害児相談支援給付の請求データ等を分析した情報

(4) 実地指導において確認した情報

(5) 業務管理体制の不適切な整備及び運用状況に関する情報

(実地指導の中止)

第9条 市長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに実地指導を中止し、監査を実施することができる。

(1) 著しい運用基準の違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合

(2) 自立支援給付又は障害児相談支援給付の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正なものであると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正又は著しい不当が疑われる場合

(監査の実施)

第10条 市長は、監査を行う場合にあっては、当該監査の対象となる事業者等に対し、あらかじめ監査の根拠規定、目的、日時、場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類等を監査の実施について(様式第4)により通知するとともに、事前に必要な書類を提出させるものとする。ただし、前条の規定により実地指導を中止し、監査を実施する場合その他緊急を要する場合にあっては、この限りでない。

(監査結果の通知等)

第11条 市長は、前条の監査の結果、改善を要する事項があると認めるときは、監査結果について(様式第5)及び監査に係る改善指示事項通知書兼報告書(様式第6)により当該監査の対象となった事業者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた事業者等は、当該通知に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その内容を監査に係る改善指示事項通知書兼報告書に記載し市長に報告しなければならない。

3 市長は、監査の結果、指定基準違反等が認められた場合は、法及び児童福祉法に基づき、行政上の措置を行うものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1(第6条関係)

画像

様式第2(第7条関係)

画像

様式第3(第7条関係)

画像

様式第4(第10条関係)

画像

様式第5(第11条関係)

画像

様式第6(第11条関係)

画像

北名古屋市指定特定相談支援事業者等指導監査実施要綱

令和5年3月30日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)