○北名古屋市相談支援従事者初任者研修受講料補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、初任者研修を修了した者が勤務する法人に対し、予算の範囲内において北名古屋市相談支援従事者初任者研修受講料補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、初任者研修の受講を促進し、北名古屋市内で勤務する相談支援従事者の増員に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 初任者研修 指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第227号)に規定する相談支援従事者初任者研修をいう。

(2) 計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第18項に規定する計画相談支援をいう。

(3) 相談支援事業所 法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。

(4) 相談支援従事者 相談支援事業所で計画相談支援を行う従事者をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内で相談支援事業所を運営する法人又は運営しようとする法人であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 初任者研修を修了した者を、初任者研修を修了した日の属する年度の翌年度の4月1日までに、当該法人が運営する市内の相談支援事業所に相談支援従事者として雇用すること(市内に相談支援事業所を運営しようとする法人にあっては、初任者研修を修了した者を、初任者研修を修了した日の属する年度の翌年度の4月1日までに、市内の当該法人が設立する相談支援事業所に相談支援従事者として雇用すること。)

(2) 当該法人が運営する市内の相談支援事業所に、2年以上継続的に相談支援従事者として雇用する見込みであること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、初任者研修の受講料とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人(以下「申請者」という。)は、申請者において勤務する者が初任者研修を修了した日の属する年度の末日までに、初任者研修受講料補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 初任者研修の受講料を申請者が支払ったことを証する書類の写し

(2) 初任者研修の修了を証する書類の写し

(3) 初任者研修受講者の勤務先等に係る誓約書(様式第2)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めた場合は、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、初任者研修受講料補助金交付決定通知書(様式第3)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により通知をする場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付請求及び交付)

第7条 申請者は、前条第2項による通知を受けたときは、初任者研修受講料補助金交付請求書(様式第4。以下「交付請求書」という。)により、市長に補助金の交付を請求することができる。

2 市長は、交付請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付に係る初任者研修の受講者が、市内の相談支援事業所で相談支援従事者として2年以上継続的に従事しなかったとき。ただし、当該受講者が受講者の都合により申請者を退職し、又は申請者が当該受講者を病気等により休職等させた場合は、この限りでない。

(2) 前号に定める場合のほか、関係書類の不実記載等、申請者においてこの要綱に違反する事実があると市長が認めたとき。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第7条関係)

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北名古屋市相談支援従事者初任者研修受講料補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)