○北名古屋市議会改革推進協議会設置要綱

令和5年3月27日

議会告示第3号

(設置)

第1条 北名古屋市議会(以下「市議会」という。)において、地方分権にふさわしい市議会の活性化を図るため、北名古屋市議会基本条例(平成19年北名古屋市条例第30号)第12条第2項に基づき北名古屋市議会改革推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 市議会の開かれた議会運営の構築に関すること。

(2) その他、市議会改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長及び副会長は、議長の指名をもって充てる。

3 委員は、市議会議員の職にあるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、所掌事項における協議事項が完結するまでとする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、議会事務局において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

北名古屋市議会改革推進協議会設置要綱

令和5年3月27日 議会告示第3号

(令和5年4月1日施行)