○北名古屋市立中学校部活動指導サポーター派遣事業実施要綱

令和5年2月16日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の充実を図るため、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が中学校に部活動指導サポーター(以下「指導サポーター」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 指導サポーターは、顧問を支援する立場で、生徒の技術的な指導及び安全管理を行うものとする。

2 指導サポーターが前項に規定する指導を行うときは、顧問の指導計画に従い、顧問と十分な連携を図り、中学校の校長(以下「校長」という。)及び顧問の指示を尊重しなければならない。

3 指導サポーターは、顧問が部活動に参加している場合に限り、指導することができる。

(指導サポーターの要件)

第3条 指導サポーターは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会が定める加盟団体規程第2条第1号に規定する加盟競技団体が認定した指導者資格を有する者

(3) 中学校若しくは高等学校の部活動又は地域でのスポーツ若しくは文化活動において指導した経験を有する者

(4) 指導サポーターを必要とする部活動の運動又は文化種目において、部活動指導者として適格性を有し、技術指導が可能と認められる者

(指導サポーターの派遣)

第4条 教育委員会は、中学校において専門的な知識及び技術を有する指導者がいないため校長が運動部又は文化部の活動及び生徒の安全管理が困難であると判断した場合に、指導サポーターを派遣することができる。

2 指導サポーターの派遣の対象となる運動部又は文化部は、中学校の学校経営案に記載されたものとする。

(派遣の申請)

第5条 指導サポーターの派遣を申請しようとする校長(以下「申請者」という。)は、教育委員会の指定する日までに北名古屋市立中学校部活動指導サポーター派遣申請書(様式第1)を教育委員会に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、申請のあった中学校の実態を踏まえ申請の内容を審査し、派遣すべきと認めたときは、北名古屋市立中学校部活動指導サポーター派遣決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(派遣の中止)

第7条 教育委員会は、指導サポーターが次のいずれかに該当すると認めるときは、派遣の中止をすることができる。

(1) 心身の故障等により、職務を続けることが困難であると認めるとき。

(2) 指導サポーターとしての適格性を欠くと認めるとき。

(3) 指導サポーターを派遣した中学校の教育方針に反する行為があったとき。

(指導報告)

第8条 指導サポーターは、指導を行ったときは北名古屋市立中学校部活動指導サポーター指導報告書兼実績報告書(様式第3。以下「報告書」という。)を記入し、校長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 校長は、報告書を確認し、教育委員会の指定する日までに教育委員会に提出しなければならない。

(謝礼)

第10条 指導サポーターの謝礼については、校長からの報告書に基づき、別に定める基準により教育委員会が予算の範囲内で支給するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、指導サポーターの派遣について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第8条、第9条関係)

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北名古屋市立中学校部活動指導サポーター派遣事業実施要綱

令和5年2月16日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)