○北名古屋市飼い主のいない猫捕獲器貸出要綱

令和5年3月16日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の飼い主のいない猫を捕獲する道具(以下「捕獲器」という。)を貸出しすることにより、猫の繁殖抑制の効果が期待できる地域猫活動を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 所有又は占有の意思を持つ特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいう。

(2) 不妊手術 オス猫の去勢手術又はメス猫の避妊手術をいう。

(3) 地域猫 飼い主のいない猫のうち、地域において不妊手術、給餌、トイレの設置及び排泄物の清掃を実施する等、一代限りの命を全うできるよう適正に管理されている猫をいう。

(4) 地域猫活動 地域猫を適正に管理する活動をいう。

(貸出対象者)

第3条 捕獲器の貸出しを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 市内に住所を有する満18歳以上の者

(2) 北名古屋市さくらねこ無料不妊手術地チケット(行政枠)利用取扱要領第5条に基づき、地域猫活動団体又は地域猫活動者として登録をしている者

(3) 地域猫活動を目的とし、猫の捕獲をしようとする者

(4) 捕獲器の設置に関して、土地所有者等との合意ができている者

(5) 自己の責任で捕獲器の受取、管理及び返却ができる者

(貸出しの申込み)

第4条 捕獲器の貸出しを受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 飼い主のいない猫捕獲器貸出申込書(別記様式)

(2) 本人確認書類の写し

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、貸出しを決定し、当該申請者に対し、捕獲器を貸し出すものとする。

(貸出期間)

第5条 捕獲器の貸出期間は、貸出しを行った日が属する月の末日までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 捕獲器の貸出期間の終了日が、北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に該当するときは、翌開庁日を貸出期間の終了日とする。

(貸出台数及び設置場所)

第6条 捕獲器の貸出台数は、原則1台とする。

2 捕獲器の設置場所は、市内に限るものとし、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の所有する土地以外に捕獲器を設置するときは、当該土地の所有者又は管理者の許可を得なければならない。

(費用負担)

第7条 捕獲器の貸出しは、無料とする。ただし、捕獲器の設置及び使用に伴い発生する費用は、借受者の負担とする。

(借受者の責務)

第8条 借受者は、次に掲げる法令及び事項を遵守しなければならない。

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)

(2) 愛知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年愛知県条例第3号)

(3) 捕獲器を注意義務をもって管理し、飼い主のいない猫を捕獲した後は直ちに保護すること。

(4) 捕獲器を地域猫活動以外に使用しないこと。

(5) 捕獲器を第三者の迷惑となる方法で使用しないこと。

(6) 捕獲器借用の権利を譲渡し、又は捕獲器を転貸しないこと。

(7) 捕獲器を滅失し、又は毀損しないよう使用すること。

(8) 捕獲器を返却するときは、洗浄及び消毒を行うこと。

(9) 貸出期間を厳守すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(損害賠償)

第9条 借受者の責めに帰すべき理由によって捕獲器を滅失し、又は毀損したときは、借受者はその損害を弁償しなければならない。

2 前項の弁償の方法及び額は、市長が決定する。

3 捕獲器の使用により、借受者が被った被害及び借受者が第三者に与えた損害に関しては、借受者がその責任を負うものとする。

(免責事項)

第10条 市は、捕獲器の貸出しに起因する全ての事故、紛争等について、その責任を負わない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、捕獲器の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

画像

北名古屋市飼い主のいない猫捕獲器貸出要綱

令和5年3月16日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)