○北名古屋市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

令和5年3月14日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者等に交付した場合に、事前に登録した者(以下「登録者」という。)に対しその交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民基本台帳法の規定により交付する住民票(消除されたものを含む。以下同じ。)の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び戸籍の附票(除かれたものを含む。以下同じ。)の写し

(2) 戸籍法の規定により交付する戸籍(除かれたものを含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍謄本等」という。)

2 この要綱において「第三者等」とは、本人等以外のもの(国又は地方公共団体の機関を除く。)をいう。

3 前項の「本人等」とは、住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書を交付する場合にあっては当該住民票に記載されている者又はその者と同一世帯に属する者をいい、戸籍の附票の写し又は戸籍謄本等を交付する場合にあっては当該戸籍の附票若しくは戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属をいう。

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象者は、登録の申請日において、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法の規定により本市が管理する住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記載されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市が管理する戸籍に記載されている者(除かれた戸籍に記載されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者、死亡した者及び失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(登録の申請)

第4条 本人通知制度の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本人通知制度登録申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、本人による申請であることを証するため、個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)又は本人であることを確認するため市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項に規定する申請を代理人が行おうとするときは、代理人は、当該代理人に係る本人確認書類のほか、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備える戸籍簿等により法定代理人であることを確認することができるときは、これを省略することができる。

(2) 任意代理人 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申請をすることができないとき

(2) 本市内に住所を有していないとき

(登録の実施等)

第5条 市長は、前条の規定による登録の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度登録台帳(様式第2。以下「登録台帳」という。)に氏名、住所その他必要な事項を登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録台帳に登録したときは、通知対象となる住民票の写し等を交付する際に、通知対象であることが容易に分かるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

3 登録台帳への登録期間は、登録した日から起算して3年とする。

4 前項の登録期間の満了後においても引き続き登録を希望する登録者は、当該登録期間が満了する日の1月前から満了日までに、前条の規定により登録の申請をしなければならない。この場合における新たな登録期間の開始日は、当該登録期間の満了日の翌日とする。

(登録事項の変更等の届出)

第6条 登録者は、登録期間中に前条第1項の規定により登録をした氏名、住所その他内容に変更が生じたとき又は登録の廃止を希望するときは、本人通知制度送付先等変更届(様式第3)又は本人通知制度廃止届(様式第4)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(住民票の写し等を交付した場合の本人通知)

第7条 市長は、登録者に係る住民票の写し等を第三者等に交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第5)により、次に掲げる事項を当該登録者に通知するものとする。

(1) 住民票の写し等を交付した年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 住民票の写し等を交付した第三者等の種別

(登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係る登録を廃止するものとする。

(1) 登録者から第6条第1項の規定による登録の廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が国内に住所を有しなくなったとき、死亡したとき又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 登録者の住民票が住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により消除されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を廃止する必要があると認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第7条関係)

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北名古屋市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

令和5年3月14日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)