○北名古屋市出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠又は出生の届出を行った妊婦、養育者等に対し、出産・育児関連用品の購入費、子育て支援サービスの利用料等の負担軽減を図るために実施する北名古屋市出産・子育て応援給付金給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産・子育て応援給付金 国の出産・子育て応援交付金事業に基づき市が給付する出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。

(2) 出産応援給付金 妊娠時に市から支給される応援給付金をいう。

(3) 子育て応援給付金 出産時に市から支給される応援給付金をいう。

(4) 支給妊婦 第3条に規定する事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)をいう。

(5) 遡及支給妊婦 次のいずれかに該当する者をいう。

 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出生した児童の母であって、申請時に市に住所を有する者

 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に妊娠の届出をした妊婦であって、申請時に市に住所を有する者(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(6) 対象児童 次のいずれかに該当する者をいう。

 事業開始日以降に出生した児童であって、申請時に市に住所を有する者

 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出生した児童であって、申請時に市に住所を有する者

(7) 支給養育者 前号アに該当する対象児童を養育する者をいう。

(8) 遡及支給養育者 第6号イに該当する対象児童を養育する者をいう。

(事業開始日)

第3条 事業開始日は、令和5年2月1日とする。

(出産応援給付金支給対象者)

第4条 出産応援給付金の支給の対象となる者(以下「出産応援給付金支給対象者」という。)は、支給妊婦又は遡及支給妊婦であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出産応援給付金の申請時に市に住所を有する者

(2) 妊娠届提出時に市に住所を有していた者であって、出産応援給付金の申請時に市から転出しているもののうち、市による出産応援給付金の給付を希望する者(妊娠届提出後の面談等を市において行った者に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、既に他の市町村において国の出産・子育て応援交付金事業による給付を受けている者又は給付を受ける予定のある者は、出産応援給付金支給対象者としない。

3 出産応援給付金支給対象者のうち妊娠7か月から8か月頃までの者は、当該者に対し市が実施するアンケートに回答するよう努めなければならない。ただし、申請時までに流産又は死産した支給妊婦及び遡及支給妊婦については、この限りでない。

(子育て応援給付金支給対象者)

第5条 子育て応援給付金の支給の対象となる者(以下「子育て応援給付金支給対象者」という。)は、支給養育者又は遡及支給養育者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 子育て応援給付金の申請時に市に住所を有する者

(2) 出生届提出時に市に住所を有していた者であって、子育て応援給付金の申請時に市から転出しているもののうち、市による子育て応援給付金の給付を希望する者(出生届提出後の面談等を市において行った者に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、同一の対象児童に係る子育て応援給付金支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合は、その他の子育て応援給付金支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は、支給しない。

3 第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、子育て応援給付金支給対象者としない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(4) 既に他の市町村において国の出産・子育て応援交付金事業による給付を受けている又は受ける予定のある者

(出産・子育て応援給付金の支給額)

第6条 出産応援給付金の支給額は、妊娠1回につき5万円とする。

2 子育て応援給付金の支給額は、対象児童1人につき5万円とする。

(支給妊婦の出産応援給付金の申請等)

第7条 出産応援給付金の支給を受けようとする支給妊婦である出産応援給付金支給対象者は、出産応援給付金給付申請書(請求書)(様式第1。以下「出産応援給付金申請書」という。)に個人番号カード、運転免許証その他の本人確認書類の写し(以下「本人確認書類の写し」という。)及び振込先金融機関の口座の通帳又はキャッシュカードの写し(以下「添付書類」という。)を添付して、市長に提出、又はインターネットを利用して申請フォームに必要事項を入力しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「出産応援給付金の支給申請」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠届出時に市が実施するアンケートに回答し、面談等を受けた後でなければ行うことができない。ただし、流産又は死産した支給妊婦については、当該アンケートの回答及び面談等を受けることなく出産応援給付金の支給申請を行うことができる。

3 出産応援給付金の支給申請は、前項に規定する面談等の実施後3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援給付金の支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内は申請を行うことができる。

4 市長は、出産応援給付金の支給申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出産応援給付金の支給を決定し、出産応援給付金を支給する。

(遡及支給妊婦の出産応援給付金の申請等)

第8条 出産応援給付金の支給を受けようとする遡及支給妊婦(申請時点で妊娠した児童を出産している者を除く。)である出産応援給付金支給対象者は、妊娠中に市が実施するアンケートに回答し、かつ、出産応援給付金支給申請書に本人確認書類の写し及び添付書類を添付して、市長に提出、又はインターネットを利用して申請フォームに必要事項を入力しなければならない。ただし、流産又は死産した遡及支給妊婦については、当該アンケートの回答を行うことなく出産応援給付金の支給申請を行うことができる。

2 出産応援給付金の支給を受けようとする遡及支給妊婦(申請時点で児童を出産している者に限る。)である出産応援給付金支給対象者は、出産後に市が実施するアンケートに回答し、かつ、子育て応援給付金給付申請書(請求書)(様式第2。以下「子育て応援給付金支給申請書」という。)に本人確認書類の写し及び添付書類を添付して、市長に提出、又はインターネットを利用して申請フォームに必要事項を入力しなければならない。ただし、子育て応援給付金の支給申請をする前に対象児童が死亡した者(当該対象児童が死亡した日において市に居住していた者に限る。)については、当該アンケートの回答を行うことなく子育て応援給付金の支給申請を行うことができる。

3 前2項の規定による申請(以下「出産応援給付金の遡及支給申請」という。)の期限は、令和5年3月31日までとする。ただし、災害その他申請書の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により当該期間内に出産応援給付金の遡及支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内は申請を行うことができる。

4 前項ただし書の規定にかかわらず、出産応援給付金の遡及支給申請は、令和6年3月1日以降は、行うことができない。

5 市長は、出産応援給付金の遡及支給申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出産応援給付金の支給を決定し、出産応援給付金を支給する。

(支給養育者の子育て応援給付金の申請方法)

第9条 子育て応援給付金の支給を受けようとする支給養育者である子育て応援給付金支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、子育て応援給付金支給申請書に本人確認書類の写し及び添付書類を添付して、市長に提出、又はインターネットを利用して申請フォームに必要事項を入力しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「子育て応援給付金の支給申請」という。)は、乳児全戸訪問時に市が実施するアンケートに回答し、出生後の面談等を受けた後でなければ、行うことができない。ただし、子育て応援給付金の支給申請をする前に対象児童が死亡した者(当該対象児童が死亡した日において市に居住していた者に限る。)については、当該アンケートの回答及び出生後の面談等を受けることなく子育て応援給付金の支給申請を行うことができる。

3 子育て応援給付金の支給申請は、対象児童の出生後4か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により対象児童の出生後4か月以内に子育て応援給付金の支給申請を行うことができなかった場合は、申請者は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内は申請を行うことができる。

4 前項ただし書の規定にかかわらず、子育て応援給付金の支給申請は、対象児童が3歳に達する日以後は、行うことができない。

5 市長は、子育て応援給付金の支給申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、子育て応援給付金の支給を決定し、子育て応援給付金を支給する。

(遡及支給養育者の子育て応援給付金の申請方法)

第10条 子育て応援給付金の支給を受けようとする遡及支給養育者である子育て応援給付金支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、出産後に市が実施するアンケートに回答し、かつ、子育て応援給付金支給申請書に本人確認書類の写し及び添付書類を添付して、市長に提出又はインターネットを利用して申請フォームに必要事項を入力しなければならない。ただし、子育て応援給付金の支給申請をする前に対象児童が死亡した者(当該対象児童が死亡した日において市に居住していた者に限る。)については、当該アンケートの回答を行うことなく子育て応援給付金の支給申請を行うことができる。

2 前項の規定による申請(以下「子育て応援給付金の遡及支給申請」という。)の期限は、令和5年3月31日までとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により当該期間内に子育て応援給付金の遡及支給申請を行うことができなかった場合は、申請者は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内は申請を行うことができる。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、子育て応援給付金の遡及支給申請は、令和6年3月1日以降は、行うことができない。

4 市長は、子育て応援給付金の遡及支給申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、子育て応援給付金の支給を決定し、子育て応援給付金を支給する。

(代理による申請)

第11条 代理により出産・子育て応援給付金の支給の申請を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支給対象者及び支給対象者の養育者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、生計をともにしている者を含む。)

(2) 支給対象者及び対象児童の養育者の法定代理人

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 代理人が出産・子育て応援給付金の給付申請を行う場合には、出産応援給付金申請書及び子育て応援給付金申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 委任状

(2) 支給対象者又は対象児童の養育者及び代理人の本人確認書類の写し

(3) 代理人の通帳等の振込先口座の必要な情報を確認することが出来るものの写し

3 前項の申請が行われる場合には、支給対象者又は対象児童の養育者は別途市が実施するアンケートに回答しなければならない。

(支給の方式)

第12条 出産・子育て応援給付金は、申請者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支給する。

2 前項の口座は、申請者の名義のものでなければならない。

(申請書の補正等が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市が第7条第4項第8条第5項第9条第5項又は第10条第4項の規定に基づき支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、相当の期間内に申請書の補正が行われないことその他の支給対象者の責めに帰すべき事由により出産・子育て応援給付金の支給ができなかったときは、当該支給決定を取り消すものとする。

(支給決定の取消し等)

第14条 市長は、出産・子育て応援給付金の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、出産・子育て応援給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請者が国の出産・子育て応援交付金事業による給付を他の市町村に申請し、支給の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により給付の決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により出産・子育て応援給付金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に出産・子育て応援給付金を支給しているときは、既に支給した出産・子育て応援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第7条関係)

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様式第2(第8条関係)

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北名古屋市出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第5号

(令和5年2月1日施行)