○北名古屋市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付要綱

令和4年10月11日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより定期接種の機会を逃した者が受けた任意接種に係る費用を助成することを目的として交付する北名古屋市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期接種 ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種のうち、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種をいう。

(2) 任意接種 定期接種以外のヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種のうち、組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンを用いたものをいう。

(3) 予防接種 法第2条第1項に規定する予防接種をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までに定期接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに、日本国内の医療機関において任意接種を受けていること。

(5) 助成を受けようとする接種回数分について、時限的に従来の定期接種の対象年齢を超えて受けるHPVワクチンのキャッチアップ接種を受けていないこと。

(6) 本市以外の市区町村から同種の費用の助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者を助成対象者とすることができる。

(助成金の額等)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、任意接種(3回(定期接種を受けている者にあっては、3回から当該定期接種を受けている回数を控除して得た回数分)を限度とする。)を受けるために医療機関に対し支払った費用とする。

2 助成金の額は、助成対象経費の額とし、次の各号に掲げる任意接種を受けた日の属する年度の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる任意接種を受けた日の属する年度の2以上に該当するときは、当該2以上の各号に定める額の合計額)を限度とする。

(1) 平成25年度 15,800円

(2) 平成26年度 16,070円

(3) 平成27年度及び平成28年度 16,200円

(4) 平成29年度及び平成30年度 16,220円

(5) 令和元年度 16,370円

(6) 令和2年度及び令和3年度 16,560円

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類等を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、申請者が第1号又は第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付申請用証明書(様式第2)の提出をもって当該書類等に代えることができる。

(1) 助成を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)

(2) 実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類等(原本)

(申請期限)

第6条 助成金の申請期限は、令和7年3月31日とする。

(審査及び交付方法)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により申請者から提出があったときは、速やかに交付の適否を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果適当と認めたときは、交付を決定し、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより助成金を交付するものとする。

3 市長は第1項の審査の結果、助成金の交付をしないことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金不交付決定通知書(様式第3)により、申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付を行った助成金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成金を受ける権利は譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 市長は、助成金の交付の決定のための調査又は過去に交付した助成金に係る調査のために特に必要と認めたときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第10条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第7条関係)

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北名古屋市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付要綱

令和4年10月11日 告示第202号

(令和4年10月11日施行)