○北名古屋市立中学校制服検討委員会設置要綱

令和4年10月6日

教育委員会告示第14号

(設置)

第1条 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、北名古屋市立中学校の制服に係る今後のあり方等についての検討を行うため、北名古屋市立中学校制服検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、北名古屋市立中学校の制服に係る今後のあり方の検討に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校の校長

(2) 学校の教員

(3) 保護者の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から制服の検討が終了する日までの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(作業部会)

第7条 第2条に規定する所掌事務の細部について検討し、及び調整するため、委員会に作業部会を置くことができる。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(謝礼)

第9条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給することができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市立中学校制服検討委員会設置要綱

令和4年10月6日 教育委員会告示第14号

(令和4年10月6日施行)