○新川東部浄化センターサッカー広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年7月21日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新川東部浄化センターサッカー広場の設置及び管理に関する条例(令和4年北名古屋市条例第55号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、新川東部浄化センターサッカー広場(以下「サッカー広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び単位時間)

第2条 サッカー広場の開場時間及び単位時間は、別表のとおりとする。

2 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 サッカー広場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(登録手続)

第4条 条例第3条に定める登録手続のできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 10人以上で組織された団体(以下「団体」という。)の成人の責任者

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要であると認める者

2 サッカー広場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、サッカー広場利用団体登録申請書(様式第1。以下「登録申請書」という。)により教育委員会に登録の申請をしなければならない。

3 教育委員会は、登録申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、適当と認める場合は、申請者に登録証(様式第2)を交付するものとする。

4 前項の登録証の有効期間は、登録年度の3月31日までとする。

5 登録証の交付を受けた者は、登録申請書の内容に変更が生じた場合は、改めて登録申請書により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(利用申請及び許可)

第5条 サッカー広場の利用日時は、利用月の1月前の第2土曜日に抽選によって決定する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、抽選日を変更することができる。

3 申請者は、抽選後直ちにサッカー広場利用許可申請書(様式第3。以下「利用申請書」という。)を教育委員会に提出し、利用の許可を受けなければならない。

4 第1項の抽選後の利用予定のない日時のサッカー広場の利用は、抽選日の翌日から利用日の7日前までに、教育委員会へ利用申請書を提出し、利用の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる施設において利用日から起算して1年以内に利用の許可を受けたことがある者(第1号に掲げる施設において個人利用した場合を除く。)は、利用日の前月の教育委員会が別に定める日から利用を開始する前までに利用申請書を教育委員会に提出することができる。

5 前各項に定めるもののほか、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可)

第6条 教育委員会は、条例第4条の規定によりサッカー広場の利用を許可したときは、サッカー広場利用許可書(様式第4。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の変更)

第7条 前条の規定によりサッカー広場の利用許可を受けた申請者(以下「利用許可を受けた者」という。)は、許可された事項を変更しようとするときは、サッカー広場利用変更・取消許可申請書(様式第5。以下「変更・取消許可申請書」という。)に利用許可書を添えて利用する日の7日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第8条 利用許可を受けた者がサッカー広場の利用を取消ししようとするときは、変更・取消許可申請書に利用許可書を添えて利用する日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 サッカー広場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売又は展示をしないこと。

(2) 喫煙をしないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで広告物等を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(5) 騒音を発したり、暴力を用いる等他人に迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(毀損等の届出)

第10条 サッカー広場又は附帯設備若しくは備品を毀損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会にその旨を届出し、その指示に従わなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、サッカー広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

開場時間

単位時間

午前7時から午後9時まで

午前7時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第7条、第8条関係)

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新川東部浄化センターサッカー広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年7月21日 教育委員会規則第1号

(令和4年9月1日施行)