○新川東部浄化センターサッカー広場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年7月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新川東部浄化センターサッカー広場の設置及び管理に関する条例(令和4年北名古屋市条例第55号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、新川東部浄化センターサッカー広場(以下「サッカー広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び単位時間)
第2条 サッカー広場の開場時間及び単位時間は、別表のとおりとする。
2 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 サッカー広場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 10人以上で組織された団体(以下「団体」という。)の成人の責任者
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要であると認める者
2 サッカー広場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、サッカー広場利用団体登録申請書(様式第1。以下「登録申請書」という。)により教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3 教育委員会は、登録申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、適当と認める場合は、申請者に登録証(様式第2)を交付するものとする。
4 前項の登録証の有効期間は、登録年度の3月31日までとする。
5 登録証の交付を受けた者は、登録申請書の内容に変更が生じた場合は、改めて登録申請書により速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(利用申請及び許可)
第5条 サッカー広場の利用日時は、利用月の1月前の第2土曜日に抽選によって決定する。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、抽選日を変更することができる。
3 申請者は、抽選後直ちにサッカー広場利用許可申請書(様式第3。以下「利用申請書」という。)を教育委員会に提出し、利用の許可を受けなければならない。
(1) 北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第79号)に規定する北名古屋市総合体育館
(2) 北名古屋市ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第82号)に規定する北名古屋市ソフトボール球場
(3) 北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第85号)に規定する北名古屋市運動広場等
(4) 北名古屋市立学校施設開放に関する規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第28号)に規定する開放学校の運動場及び体育館
(5) 北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例(平成27年北名古屋市条例第27号)に規定する北名古屋市総合運動広場
(6) 新川東部浄化センターサッカー広場の設置及び管理に関する条例(令和4年北名古屋市条例第55号)に規定する新川東部浄化センターサッカー広場
(7) 北名古屋市親水運動広場の設置及び管理に関する条例(令和4年北名古屋市条例第56号)に規定する北名古屋市親水運動広場
5 前各項に定めるもののほか、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し)
第8条 利用許可を受けた者がサッカー広場の利用を取消ししようとするときは、変更・取消許可申請書に利用許可書を添えて利用する日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 サッカー広場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売又は展示をしないこと。
(2) 喫煙をしないこと。
(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで広告物等を掲示し、又は配布する行為をしないこと。
(5) 騒音を発したり、暴力を用いる等他人に迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(毀損等の届出)
第10条 サッカー広場又は附帯設備若しくは備品を毀損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会にその旨を届出し、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、サッカー広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
開場時間 | 単位時間 |
午前7時から午後9時まで | 午前7時から午前9時まで 午前9時から午前11時まで 午前11時から午後1時まで 午後1時から午後3時まで 午後3時から午後5時まで 午後5時から午後7時まで 午後7時から午後9時まで |
様式第1(第4条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第7条、第8条関係)