○新川東部浄化センターサッカー広場の設置及び管理に関する条例
令和4年6月30日
条例第18号
(設置)
第1条 スポーツの普及及び振興を図り、もって市民の健康増進に寄与するため、新川東部浄化センターサッカー広場(以下「サッカー広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サッカー広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新川東部浄化センターサッカー広場 | 北名古屋市九之坪五反地89番地 |
(利用者)
第3条 サッカー広場を利用できる者は、中学生以下の者で構成され北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)で登録を受けた団体及び教育委員会が必要と認める者とする。
2 前項に規定する団体の登録手続及び教育委員会が必要と認める者については、教育委員会規則で定める。
(利用の許可)
第4条 サッカー広場を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、サッカー広場の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(3) サッカー広場又は附帯設備若しくは備品を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が許可を不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を利用申請時に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) サッカー広場の管理上特に必要があると認め、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができないとき。
(3) 利用者が利用する日の7日前までに利用許可の取消しを申し出たとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき。
(2) 市又は教育委員会が後援し、教育委員会が減免することが適当であると認めた行事に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(特別な設備等の承認)
第9条 利用者は、サッカー広場に備え付けられているもの以外の器具等を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 許可を受けた利用目的以外に利用することが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、サッカー広場の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定によって生じた損害については、市は、その責めを負わない。
(原状回復)
第11条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前条の規定により利用の中止若しくは停止の処分を受けたときは、直ちにサッカー広場を原状に回復しなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、サッカー広場を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失によりサッカー広場又は附帯設備を毀損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定中利用の許可、使用料の納付その他利用するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
1 グラウンド使用料
利用単位 | 使用料 | |
市内 | 市外 | |
2時間 | 280円 | 330円 |
備考
1 この表中「市内」の使用料が適用されるのは、市内に在住し、在勤し、又は在学する者が利用する場合とする。
2 この表中「市外」の使用料が適用されるのは、市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が利用する場合とする。
3 営利目的で利用する場合の使用料は、この表に定める金額の5倍とする。
2 照明設備使用料
利用単位 | 使用料 | |
市内 | 市外 | |
30分 | 1,270円 | 1,520円 |
備考
1 この表中「市内」の使用料が適用されるのは、市内に在住し、在勤し、又は在学する者が利用する場合とする。
2 この表中「市外」の使用料が適用されるのは、市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が利用する場合とする。
3 営利目的で利用する場合の使用料は、この表に定める金額の5倍とする。