○北名古屋市特殊詐欺防止用電話機器購入費補助金交付要綱
令和4年6月30日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この要綱は、迷惑電話による高齢者への被害を未然に防止し、安全で安心なまちづくりを推進することを目的として、特殊詐欺防止用電話機器を購入し、及び設置した者に対して交付する北名古屋市特殊詐欺防止用電話機器購入費補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 特殊詐欺 一般消費者を対象とした違法又は不当な手段を用いる商取引(対面することなく人を欺き、現金その他の財物をだまし取る行為)をいう。
(2) 特殊詐欺防止用電話機器 次に掲げる機器をいう。
ア 電話を受信した際、会話の内容を録音する旨の音声案内が流れ、会話の内容を自動で録音することができる機能を有する機器
イ 特定の電話からの着信を自動的に判別し、並びに通知し、又は自動的に警告を発する機能及び着信を切断する機能を有する機器
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者
(2) 第5条の申請の日の属する年度の末日において65歳以上の者
2 前項の規定にかかわらず、次の要件のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。
(1) 特殊詐欺防止用電話機器の購入及び設置に係る経費(以下「補助対象経費」という。)に対する他の補助金の交付を受けた者
(2) 愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)及び北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有している者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、補助対象者が属する世帯につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特殊詐欺防止用電話機器を購入した日から起算して1年以内に特殊詐欺防止用電話機器購入費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の領収書
(2) 設置した特殊詐欺防止用電話機器の規格がわかるカタログ、パンフレット、説明書等の写し
(3) 設置した特殊詐欺防止用電話機器の保証書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 市長は、交付決定者が補助金の交付の要件を満たしていないことが判明したとき、虚偽の申請その他の不正な行為により交付を受けたと認められるとき又は不適当と認める事由が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(財産の処分制限)
第9条 補助金の交付を受けた特殊詐欺防止用電話機器(以下「取得機器」という。)は、補助金の交付の日から3年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、売却し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(調査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者又はその関係者に対し、取得機器及びその設置状況に係る調査を行うことができる。
2 交付決定者又はその関係者は、前項の調査に協力しなければならない。
(危険負担)
第11条 取得機器の設置の際の作業者の瑕疵及び当該設置後に生じた特殊詐欺による損害について、市はその責を負わない。
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第8条関係)