○北名古屋市がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第145号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者のがん治療に伴う脱毛又は乳がん治療による乳房の形状の変化に伴い、医療用補整具(医療用ウィッグ又は乳房補整具。以下「補整具」という。)を必要とする者に対して、購入費の一部を補助することにより、がん患者の心理的及び経済的負担を緩和し、がんとの共生社会の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するウィッグ(かつら)をいう。

(2) 乳房補整具 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着、補整パッド又は人工乳房をいう(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

(補助対象者)

第3条 北名古屋市がん患者アピアランスケア支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金の申請の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けていること。

(3) 過去に県内市町村において、同種の補整具について補助金を受けていないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は別表のとおりとする。ただし、補助対象経費となるのは、令和4年4月1日以降に購入した補整具の購入に係る費用に限る。

2 補助金の交付回数は、前条に定める補助対象者1人につき、補整具の種類ごとに1回とする。

(補助金の申請)

第5条 補助対象者で補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、がん患者アピアランスケア支援事業補助金申請書兼請求書(様式第1。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類

(2) 補整具を購入したこと及び購入金額の明細が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助対象者が未成年である場合は、その保護者が当該補助対象者に代わり申請者となるものとする。

3 申請書の提出期限は、補整具を購入した日の翌日から1年以内とする。

(交付決定及び補助金の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、交付を決定し、がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付決定通知書(様式第2)により、申請者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助金の交付をしないことを決定したときは、その理由を付してがん患者アピアランスケア支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3)により、申請者に対し通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

医療用ウィッグ(全頭用、部分用いずれも対象とし、ウィッグと同時申請する場合のみ、頭皮保護用ネットを含む。毛付き帽子、付属品及びケア用品は除く。)の購入に係る費用

補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(上限2万円とする。)。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

補整下着、補整パッド又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)の購入に係る費用

補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(上限2万円とする。)。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第6条関係)

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北名古屋市がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第145号

(令和4年7月1日施行)