○新型コロナウイルス感染症の影響による北名古屋市国民健康保険税の減免に関する規則
令和4年6月3日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市国民健康保険税条例(平成18年北名古屋市条例第58号。以下「条例」という。)第24条の3第1項第3号の規定による減免のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年5月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月分以前の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合については、令和4年4月分以降の保険税とする。
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(様式第1。以下「減免申請書」という。)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、条例第24条の3第2項の規定にかかわらず、令和5年5月31日までに減免申請書を市長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 市長は、保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により保険税の減免を受けたとき。
(2) 当該年中の収入及び所得金額が確定し、その結果減免に該当しなくなったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
3,000,000円以下であるとき | 全額 |
4,000,000円以下であるとき | 10分の8 |
5,500,000円以下であるとき | 10分の6 |
7,500,000円以下であるとき | 10分の4 |
10,000,000円以下であるとき | 10分の2 |
備考
1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、第2条に規定する給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用い、別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条関係)