○北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例

令和4年5月30日

条例第15号

(給料の特例)

第1条 令和4年6月1日から令和6年3月31日まで(副市長及び教育委員会教育長においては、令和5年4月1日から令和6年3月31日まで。以下「特例期間」という。)に支給する市長、副市長及び教育委員会教育長の給料月額は、北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例第46号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、条例別表第1に定める額から当該額に市長にあっては100分の20を、副市長にあっては100分の10を、教育委員会教育長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(期末手当の特例)

第2条 特例期間における条例第4条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、前条に規定する給料月額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例

令和4年5月30日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和4年5月30日 条例第15号
令和5年3月27日 条例第5号