○北名古屋市政策会議設置要綱

令和4年5月16日

告示第119号

(設置)

第1条 市政の重要事項について総合調整を行い、市長の政策決定の円滑化を図ることを目的とした協議を行うため、北名古屋市政策会議(以下「政策会議」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 政策会議に付すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市政運営上の重要政策の企画・立案に関する事項

(2) 複数部局に関係する政策の調整に関する事項

(3) 市長からの特命事項に係る調査・検討に関する事項

(構成)

第3条 政策会議は、市長、副市長、教育長及び部長職にある者をもって構成する。

2 市長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する課長その他の職員を出席させることができる。

(会議)

第4条 政策会議は、市長が主宰する。ただし、市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、副市長がその職務を代理する。

2 政策会議は、必要に応じて開催し、市長が招集する。

(政策調整会議)

第5条 政策会議の下に政策調整会議を置く。

2 政策調整会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 政策会議に付すべき事項に関する事前調整

(2) 政策会議から付託された事項に関する調査・検討

3 政策調整会議は、総務部長が主宰し、総務部長、総務部次長、財務部長、財務部次長、企画情報課長及び財政課長(これに相当する職にある者を含む。)をもって構成する。

4 総務部長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する部長職にある者、課長その他の職員を出席させることができる。

(庶務)

第6条 政策会議及び政策調整会議の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、政策会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市政策会議設置要綱

令和4年5月16日 告示第119号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年5月16日 告示第119号