○北名古屋市就労準備支援員設置要綱
令和4年3月24日
告示第59号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に規定する就労準備支援事業を実施し、生活困窮者の就労促進及び自立の促進を図るため、北名古屋市福祉事務所に就労準備支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(業務)
第2条 支援員は、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)、関係する国の通知等に基づき、一般就労に向けた準備が整わない生活困窮者に係る支援を行う。
(任用)
第3条 支援員は、キャリア・コンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する等生活困窮者への就労支援を行うため必要な知識及び経験を有する者のうちから市長が任用する。
2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。