○北名古屋市在宅高齢者状況調査実施要綱

令和4年3月23日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市内に居住する高齢者の世帯の状況、心身の状況等を把握することにより、見守り支援活動等を促進し、高齢者が安心して暮らすことができる地域づくりの推進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 北名古屋市在宅高齢者状況調査(以下「調査」という。)の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、市長は、前条の目的の遂行のため、事業の運営の一部を民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員をいう。以下同じ。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 調査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、調査を実施する年度の4月1日時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者及び市長が必要と認める者とする。

(調査の方法)

第4条 調査は、対象者を記載した北名古屋市在宅高齢者状況調査対象者名簿(以下「対象者名簿」という。)を基に、対象者の状況の把握を行う。

2 対象者のうち、市長が別に指定する者については、当該者の居宅を訪問し、世帯状況等の確認を行う。

3 対象者は、緊急時及び災害時に安否確認等を受けることを希望する場合は、在宅高齢者状況調査票(別記様式。以下「調査票」という。)を提出することができる。

(同意の意思表示)

第5条 調査票に記入した個人情報を市の関係部署、地域包括支援センター、民生委員、北名古屋市社会福祉協議会、自主防災会、消防機関、警察等(以下「関係機関」という。)に提供することについての同意は、調査票によるものとする。

(情報の活用)

第6条 調査により把握した情報は、市の関係部署、地域包括支援センター及び民生委員で共有し、高齢者の見守り支援活動等に活用することができる。

2 市は、緊急時及び災害時においては、対象者の安否確認等のために、北名古屋市社会福祉協議会、自主防災会、消防機関、警察等に前項の情報を提供することができる。

(名簿等の保管)

第7条 調査により作成した北名古屋市在宅高齢者名簿(以下「高齢者名簿」という。)及び調査票は、市が保管する。

2 地域包括支援センター及び民生委員は、高齢者名簿及び調査票の写しを保管することができる。

(名簿等の取扱い制限)

第8条 関係機関は、対象者名簿、高齢者名簿並びに調査票の原本及び写しをこの要綱の目的以外に使用してはならない。

(守秘義務)

第9条 関係機関は、業務上知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、北名古屋市災害時要援護者支援制度実施要綱(平成20年北名古屋市告示第207号)第4条第1項の規定により提出された在宅高齢者調査票は、この要綱の相当規定に基づき提出されたものとみなす。

別記様式(第4条関係)

画像

北名古屋市在宅高齢者状況調査実施要綱

令和4年3月23日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)