○北名古屋市議会の録画中継の配信に関する規程
令和4年3月15日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市議会(以下「市議会」という。)を広く市民に公開し、より開かれた議会を推進するために行う市議会の録画中継の配信に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「録画中継の配信」とは、開催中の市議会の会議の音声及び映像を記録し、インターネット上で公開することをいう。
(録画中継の配信)
第3条 録画中継を配信する会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会並びに同法第109条第1項に規定する常任委員会及び特別委員会とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、配信しない。
(1) 法第115条第1項又は北名古屋市議会委員会条例(平成18年北名古屋市条例第153号。以下「委員会条例」という。)第19条の規定により秘密会が開かれたとき。
(2) 議長が特別の理由があると認めたとき。
2 録画中継に係る音声及び映像については、編集しない。
(配信期間)
第4条 録画中継は、原則として当該会議の翌日から起算して5日(北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に定める市の休日を除く。)以内に配信するものとする。
2 録画中継の配信期間は、当該会議が終了した日から少なくとも4年間とする。
(録画配信の中止)
第5条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、録画中継の配信を中止することができる。
(著作権)
第6条 録画中継に係る著作権は、市議会に帰属する。
2 録画中継の配信の内容を許可なく他に使用してはならない。
(免責)
第7条 市議会は、録画中継の配信を利用したこと又は録画中継の情報を使用したことによって生じた損害について、責を負わない。
(録画中継の位置づけ)
第8条 録画中継による映像情報は、法第123条及び北名古屋市議会会議規則(平成18年北名古屋市議会規則第1号)第78条に規定する会議録並びに委員会条例第29条に規定する記録ではない。
(庶務)
第9条 録画中継の配信に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、録画中継の配信に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。