○北名古屋市権利擁護ネットワーク会議要綱

令和4年2月24日

告示第28号

(設置)

第1条 権利擁護を必要とする本人及び本人を見守るチームを支援する専門職及び関係機関の連携体制を強化するため、北名古屋市権利擁護ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 権利擁護センターの事業及び運営に関すること。

(2) 権利擁護に係る地域連携ネットワークの構築に関すること。

(3) 消費者安全確保の協議に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ネットワーク会議が必要と認めること。

(構成)

第3条 ネットワーク会議の委員は10人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから市長が指名する。

(1) 司法関係者

(2) 福祉関係者

(3) 医療関係者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会議)

第4条 ネットワーク会議は、市長が招集する。

2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(謝礼)

第5条 構成員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(秘密の保持)

第6条 構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 ネットワーク会議の庶務は、福祉部において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の開催に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

北名古屋市権利擁護ネットワーク会議要綱

令和4年2月24日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年2月24日 告示第28号