○北名古屋市協働のまちづくり事業補助金交付要綱
令和3年10月1日
告示第307号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民活動団体が市と協働で行うまちづくり事業に対し予算の範囲内において北名古屋市協働のまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民活動 営利を目的としない公益的な活動をいう。
(2) 市民活動団体 市民活動を行う団体をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象は、次の各号のいずれにも該当する市民活動団体とする。
(1) 構成員が10人以上であること。
(2) 団体規約等があり、適正な会計処理が行われていること。
(3) 継続的な市民活動を行い、又はこれから行う予定があること。
(4) 複数の市民活動団体が連携して事業を行う場合は、当該事業を主体となって行う団体であること。
(1) 宗教活動又は政治活動(選挙運動を含む。)を目的とする団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する団体
(3) 団体の目的又は活動内容が補助の対象として適当でないと認められる団体
(1) 市民団体提案部門 市民活動団体が主体となって行う市民活動で、不特定多数の市民の利益増進に寄与する事業
(2) テーマ解決部門 市民活動団体が主体となって行う市民活動で、市が提示するテーマの解決を目指す事業
2 補助対象事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 市内で実施し、実施による効果が主に市内で生じる事業であること。
(2) 地域の課題を協働で解決することを目的とした公共性のある事業であること。
(3) 単年度で完了する事業であること。
(4) 国若しくは他の地方公共団体又は民間団体等による補助金等の交付を受けていない事業であること。
(5) 法令又は条例若しくは規則に抵触しない事業であること。
(6) 宗教活動又は政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした事業でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち、別表第1に定めるものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
(補助金の交付回数の上限)
第7条 市民団体提案部門の補助金の交付は、同一の市民活動団体につき2回を上限とする。
(審査申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする市民活動団体(以下「申請団体」という。)は、協働のまちづくり事業補助金審査申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 協働のまちづくり事業計画書(様式第2)
(2) 協働のまちづくり事業収支予算書(様式第3)
(3) 団体規約その他これに類する書類
(4) 団体構成員名簿等構成員が10人以上いることがわかる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による通知に際して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の審査に当たり、必要と認める者に意見を求めることができる。
(事業の中止又は廃止)
第13条 交付決定団体は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、協働のまちづくり事業中止(廃止)申請書(様式第9)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 交付決定団体は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、協働のまちづくり事業補助金実績報告書(様式第11)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 協働のまちづくり事業報告書(様式第12)
(2) 協働のまちづくり事業収支決算書(様式第13)
(3) 補助対象事業に要した費用の領収書の写し等収支決算書に記載した補助対象経費に係る支出の内容が確認できる書類
(4) 記録写真又は資料等補助対象事業の実施内容が確認できる書類
(5) 計画策定事業又は資料作成事業にあっては、その成果品
(6) 団体収支予算書等市民活動団体全体の収支が分かるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 交付決定団体は、補助金の前払金を請求しようとするときは、協働のまちづくり事業補助金(前払金)請求書(様式第16。以下「前払金請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、請求書又は前払金請求書に基づき、交付決定団体に補助金を交付する。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第17条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を交付決定団体に命ずることができる。
(1) 補助金の交付申請等の手続について、虚偽の申告又は不正の事実が判明したとき。
(2) 補助金を補助対象事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業の実施に当たって、不正な行為があると認められるとき。
(4) 補助金の額を確定した場合において、交付された補助金の前払金の額が確定額を超えたとき。
(5) 補助対象事業が当該事業の実施年度内に完了しなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められるとき。
(雑則)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
費目 | 内容 |
人件費 | アルバイト賃金及び有償ボランティア費用 |
報償費 | 講師、演者等の謝金 |
旅費 | 講師、演者等の費用弁償 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、光熱水費及び材料費 |
役務費 | 通信費、郵送料、広告料、保険料及び振込手数料 |
委託料 | 業務委託費 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、車両又は機械借上料及び空き店舗又は空き家等の賃借料 |
備品購入費 | 使用可能期間が1年以上で、取得価格が10,000円以上のもの |
その他 | 市長が適当と認めるもの |
別表第2(第6条関係)
補助の区分 | 補助率 | 補助限度額 |
市民団体提案部門 | 1回目: 10分の8以内 2回目: 10分の7以内 | 50,000円 |
テーマ解決部門 | 10分の10以内 | 500,000円 |
様式第1(第8条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第8条関係)
様式第4(第9条関係)
様式第5(第10条関係)
様式第6(第11条関係)
様式第7(第12条関係)
様式第8(第12条関係)
様式第9(第13条関係)
様式第10(第13条関係)
様式第11(第14条関係)
様式第12(第14条関係)
様式第13(第14条関係)
様式第14(第15条関係)
様式第15(第16条関係)
様式第16(第16条関係)
様式第17(第17条関係)